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横領?着服?

従業員についてですが、勤務態度に問題があり解雇したその日に私物をネットオークションなどで売った物の送料を会社に請求していることがわかりました。このことで離職票は重責解雇としましたが、本人は異議申し立てをしています。 1件を本人に追求したところ、「知り合いで、会社の資料を送付するついでに送った」と言い訳をしています。(一般的に資料送付などは80円~100円で十分送れるところ1000円の請求。) 現在調査中ですが、現在まで3件の送料を請求していることがわかりました。いずれも500円~1100円と小額ですが、本人に反省や謝罪の意思はないように思います。 これは横領などにあたるのでしょうか?そしてこのことで刑事訴訟できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

具体的には ・とりあえずの3件分の送料の内容がわかる書類を準備する ・会社の業務での使用ではないことがわかる書類を用意する ・担当者(その従業員)が勝手にやったことがわかる書類を用意する ・近くの警察署に行き、上記の書類を提示して被害届を提出する  (警察には取締役以上の経営に関わる人が行きましょう) ・本人に対し「被害届を提出したこと」を告げ、損害賠償請求を行うことを宣言する ・1円取っても犯罪なので(携帯電話の充電で逮捕された例があります)、強い態度で対処する ただし、数千円では有罪と言っても執行猶予になるので、直接効果は薄いです。 事件にしてしまうと本人からの謝罪は無いことも多いですが、何日間か留置場に入れるのも良いのでは? 逮捕されなくても書類送検程度で解雇は有効になるので、異議申し立ては却下となります。 損害賠償請求をするのであれば、 ・送料請求に関する社内調査に関わる費用(一人の人間が1日かかったならその日当も含む) ・弁護士に相談したのであれば、その費用 ・その他、事件に関わった費用があればそのすべて を請求できます。 向こうが黙って払えば示談に応じ、払わなければ決裂させれば良いと思います(取れない費用もあるが請求は自由)。 社会人としてきちんと責任は取らせるべきと思います。

SOS888
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的に教えていただき感謝いたします。 確かに、金額が小額なだけに効果は薄いと思います。警察もどう取り扱ってくれるかもわかりません。 必ずしも刑事告発や損害賠償請求をするのが目的ではありませんが、本人の態度が許せません。明記いただいたように社会人としてきちんと責任は取ってもらおうと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#78182
noname#78182
回答No.4

労働法の観点から少しだけコメントさせていただきます。 「離職票は重責解雇」「本人は異議申し立て」とありますのは、これは即日解雇を行なった、ということでしょうか。であるとすればですが、労基法上、労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けていない限り、解雇を行なったその日に解雇予告手当を支払う必要があり、それが支払われていなければ解雇は成立していないことになります。この点で相手方からのいわゆる「異議申立て」は法的に正当性を帯びることになります。  尚、支払わなければ、30日過ぎるとその時点で解雇にはなるともいえますが、その場合その間の給与または休業手当の問題となりそうです。  もっとも「解雇予告除外認定」がクリアされているのであれば問題ありません。  また、これは私の想像ですから全く違うかもしれませんが、恐らくその「元社員」は私物を送るに際して、会社名義の宅配業者の送り状(依頼状)かメール便を使ったので、その会社宛の請求書の中に私物送料が混在していた、ということではないでしょうか。  であるとすればですが、その分は会社として業者に対し、「この分は支払わない、元社員○○に請求してくれ」という対応も実務的には考えられるのではないかと思います。(まだ支払っていなければですが)事実が全く異なっていたならごめんなさい。  (刑事は刑事として)誤って支払ってしまったお金を返してもらうには民事的争いになると思いますが、訴訟である場合、訴訟費用もかかるわけですから、現実的に難しいのではないかなと思います。    

SOS888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇は即日解雇です。明記いただいた「解雇予告除外認定」というのは受けておりませんが、解雇予告手当てとして1ヶ月分の給与は支払いました。 また、私物は郵便局でゆうパックにて個人名義で送り、領収証をもって会社に請求していました。訴訟するかは別として本人には社会的責任をとらせた方がいいのではないかと思っています。 丁寧な回答いただきありがとうございました。

noname#83227
noname#83227
回答No.3

横領罪とか言ってるド素人がいますが、架空の経費を請求したのなら詐欺罪です(請求だけでまだ支払っていないなら未遂)。会社が刑事告訴することは可能ですが、実際に捜査機関がどう扱うかは事件の内容次第(被害額とか件数とか犯人の態度とか)。

SOS888
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど!確かに、架空の経費を請求していますので詐欺罪になるわけですね。金額が小額なだけに警察も事件として扱ってくれるかはわかりませんね。しかしながら、本人にはきちんと社会的責任を取らせる方がいいのではないかと思っています。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

一応「横領罪」になりますが刑事訴訟する段階で返済の意志を警察に示せば示談を斡旋されると思いますよ。 なんせ 金額が少ないので・・・

SOS888
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに金額が小額ですから警察がどう取り扱ってくれるかはわかりません。本人が反省をし謝罪するのなら示談にも応じるつもりです。

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