• 締切済み

オークション出品物についての著作権

ある方からポジフィルムを頂きました。 マニアの方にはとても欲しいものだと思い、オークション出品を考えています。 このポジフィルムは、ある会社で発行したものに使われたものですが、既にその会社はありません。(倒産してます) このフィルムの出所がその方と特定されてしまう場合、迷惑がかかることはありますか? 違法になるのでしょうか? お教えください。

  • gonko
  • お礼率56% (148/261)

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

CDは、所有権あれば売買可能とされています。 しかし、マスターテープは所有権がありましても、著作権の同意がない限り違法の恐れが強いです。 売買が合法でも、製品を作るのは違法となります。 販売目的の製品と、製品を作成する物の違いです。 所有物(著作権)は倒産会社でも、管財人に引き継がれます。 管財人が売却して配当に回します。 ある方が、倒産直前に譲渡することも、違法と考えられます。 

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

転売じゃ普通は問題にならない。 本には普通は著作権があるけど、古本を売っても著作権侵害にはならないよね。 複製した場合に問題になる。 それと同じこと。 ポジフィルムからプリントして販売した場合にはなりうる。 ただし、転売禁止特約が付いている場合は別。 しかし、その場合でも特約は著作権者から直接取得した人の間では問題になるが、 あなたのような第三者であれば問題にならない。 それに、普通は転売禁止特約はそのもの自体に書いてあるから(たとえばDVDのパッケージなど)、 ポジフィルムじゃそもそも問題にならないと思う。

gonko
質問者

補足

ありがとうございます。 「その方」からオークション出品はOKもらってます。 フィルムは、倒産した会社のカメラマンが撮ったものです。 フィルムから印刷されなければ大丈夫ではと思ったので。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

分かりません。 その「ある方」がどのような経緯でポジフィルムを入手したのか、どのような権利を持っているのかによって、話が変わるからです。仮にその人が著作権を全面的に持っていて、自分の裁量で好きなように扱えるなら迷惑がかかることはないでしょう(ただし、転売を認めるかどうかまでは知りません。それは、その人とあなたの関係です)。 そうではなく、何らかの事情でそのポジフィルムを入手したとしたなら、常識的には「会社」または「会社から委託されて撮影をした写真家」が著作権を持っているはずです。 仮に会社だとして、その会社が倒産したから著作権が消滅するということはあり得ません。なぜなら、著作権は(たとえば、事務所の機器や商品、土地や建物と同様)一種の財産ですから、それを引き継いでいる個人や法人がいるからです。 例えば、エイベックスが倒産したとして、その楽曲が著作権フリーになるわけはないでしょう? 同じことです。したがって、仮に価値のあるフィルムであれば権利者がクレームをつけてくる可能性はあります。まぁ、さして価値のないものであれば、誰ももらわずに放棄されていることが多いでしょうが、それはわかりません。 著作権を扱うときの原則は 「やばいと思ったらやらない、やる以上は自己責任」です。

gonko
質問者

補足

ありがとうございます。 楽曲とかではなく、また本や新聞の記事そのものでもないのですが。

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