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訴えた場合、自分も罪になるのでしょうか

1 口論の末、相手を軽く押してしまい、相手が逆上して、暴行をうけ、大怪我をした場合 2 故意では無く、相手を暴行してしまい(例えば、階段で誤って押してしまい、相手が軽く怪我をした)相手が逆上して、暴行をうけ、大怪我をした場合 以上の場合、自分が相手を訴えた際、相手からも訴えられてしまったら、暴行罪等の有罪になるのでしょうか。 有罪になった場合、会社を解雇される可能性もあると思うので、それが嫌ならば、大怪我しても、泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか。

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  • P-Tech
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回答No.4

1 喧嘩と正当防衛 この場合、「喧嘩と正当防衛」という刑法理論上の争いがあります。 古くの判例では、「喧嘩両成敗」といって、正当防衛の成立は否定されていました。 しかし、現在では、大怪我をするに至った直接の行為が、それ以前のやりとり(応酬)からかけ離れた危険な行為であると認められる場合は、先に手を出したほうにも正当防衛の成立する余地がある、といわれています。 「軽く押した」の程度は客観的に認定されなければ何ともいえませんが、ちょっとどついた程度のことであれば、相手方の逆上して行った傷害行為は、正当防衛とは認められません。場合によっては、過剰防衛さえ否定される可能性もあります。 さて、軽く押したことで「逆告訴」されたらどうなるか?──警察も裁判所も、当事者同士のやりとりを「断片的」に見て判断するわけではありません。「一連のやりとり」を見て判断します。 したがって、この場合は問題とされないでしょう。 2 過失傷害行為に対する暴行・傷害行為 まず、相手方の行為には、正当防衛も過剰防衛も成立しません。 正当防衛が成立するには、「急迫不正の侵害」が存在していなければなりません。階段で過って押してしまったという場合、その行為はすでに終了していて、「急迫性」が認められないからです。この点が、上述の喧嘩の例と異なる点です。 では、先行する過失傷害行為で訴えられたらどうなるか?──この場合、理論上は過失傷害罪の構成要件に該当しているので、取り調べ等は可能ですが、実務上は、すでに相手方がその後の重大な傷害行為で処罰の対象となっていますから、取り上げる可能性は低いでしょう。 ただ、「軽く怪我をした」という事実の認定も問題です。その怪我の程度によることになると思われます。 以上のような理由から、質問者の例示の範囲では、こちら側が有罪になる可能性はほとんどありません。 万万が一有罪になったら、零細企業の温情社長でもない限り、ほぼ確実に解雇でしょうが、仮に「告訴の応酬」になって、取調べを受けるようなことになっても、これはあくまでプライベートな問題ですから、それだけで会社が解雇することはできないでしょう。 ただ、場合によっては、「けんかっ早いヤツだ」とか、「他人と上手につきあえないヤツだ」というような評価を受けて、事実上昇進の妨げになることはあるかもしれません。 業務上の評価ではないので不当と思われるでしょうが、人の心の中まで支配することはできませんから。 文面からは、相手方との人間関係もわからないし、「大怪我」の程度もわからないので何ともいえませんが、もし相当の治療費を必要とするのでそれを加害者に負担してほしいというのであれば、刑事告訴ではなく民事裁判に訴えたほうが実利的です(不法行為に基づく損害賠償請求)。 「大怪我」の結果、一生治らない後遺症が遺ったとか、障害者になってしまったとか、それほどの大事件であれば別ですが、「解雇されたら困る」ということは、今後の勤務に支障はないのでしょう? だとすれば、たかだか喧嘩やすれ違いざまのいざこざを刑事事件に発展させる価値がどれほどあるのでしょうか? もう少し大人になったほうがよろしいかと思います。そんなことでは、今後も他人といざこざが絶えない人生になってしまいますよ。

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その他の回答 (3)

回答No.3

解雇というのは、法律上そう簡単にできません。 上記の例、いずれも解雇事由に乏しいと思います。 些細なことで、相手が逆上してるのですから、相手の方が非があります。 迷わず、相手を告訴すべきです。

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  • mat983
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回答No.2

1相手を軽く押してしまい、相手が逆上して、暴行をうけ大怪我 軽く押しただけでは訴えられる訳がありません。 2 例えば、階段で誤って押してしまい、相手が軽く怪我をし、 相手が逆上して、暴行をうけ、大怪我をした場合 故意ではないことが証明できれば訴えられても勝てます。 証明できなければ、裁判で負ける可能性が高いです。

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回答No.1

理屈上は、1は暴行罪(怪我をしていたら傷害罪)、2は過失傷害罪ですね。 2の方は、あなたが大怪我をしているので、起訴までされない可能性はあろうかと思いますが、1はとくに相手が怪我していたら厳しいかもしれませんね。 会社が解雇するには、1であれば口論に至った事情を確認して、あなたに従業員としてふさわしくない事情があったかどうかによるでしょうし、2で解雇するのは無理だと思います。

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