医療事務に詳しい方 婦人科の医療費での不明点
現在、婦人科系の疾患で通院中です。
それが原因で妊娠しにくくなっており、体外受精も
平行して受けております。
診療明細書をみて、疑問に思っていることがあり、
医療事務をやっている方など詳しい方に教えて頂きたく、
質問させて頂きます。
体外受精のときの超音波検査には保険が効かず、
現在通っているクリニックでは、1回 3,150円がかかっています。
その際、会計時に診療明細書をみると、
*頸管粘液一般検査
*子宮膣部等よりの検体採取(子宮頸管粘液採取)
*尿・糞便等検査判断料
以上が保険適用で加算されています。
内診をうけている際、経膣エコーのプロープしか入れて
おらず、頸管粘液を採取してる様子はないのですが、
エコー検査をやっただけでも、上記の診療代金は発生するの
でしょうか?
(子宮頸癌検査などで検体採取する際は、綿棒のような
もので、ぬぐいますよね? そういったことをやっている様子は
なく、エコーのプロープのみしかいれていません)
気になったので、以前、別のクリニックに通っていた際の明細書を
見てみると、超音波検査時に、やはり同じ内容の診療代金が
加算されていたので、「もしかしたら、超音波検査をやった場合は
セットで加算されてしまうものなのか?」と思ったのですが、
(その明細書はだいぶ前のものなので、その時 頸管粘液採取など
実際にやったかどうか覚えていないのですが…)
現在通っているクリニックの明細を見直すと、
超音波をやったのに、全く加算されていないときや、
*頸管粘液一般検査
*子宮膣部等よりの検体採取(子宮頸管粘液採取)
の2点のみが加算されているときもあり、
必ず超音波検査とセットで加算されるわけではないようです。
これは、会計上のミスなのか、それとも
エコーのプロープに検体も採取できるようなものがついていて、
実際にこれらの検査も同時に行なっているのでしょうか?
また、以前に大学病院にて検査を受けていた際に、
保険の効かない治療・検査と、効く治療・検査を同じ日にやると、
保険の効く治療も保険適用外になってしまうから、別の日か
もしくは別クリニックで受けるようすすめられたことがあるのですが、
現在通っているクリニックでは、保険の治療も、保険以外の
治療も同じ日に行っていて、診療明細も1枚に同時に記されています。
例えば、ポリープがあるため保険適用で受けた子宮鏡検査と同じ日に
体外受精のための超音波検査を受けたのですが、子宮鏡は保険で、
超音波は保険外での請求でした。
これは違法(?)になるのでしょうか?
長くなってしまいましたが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、
ご回答お願い致します。
お礼
ありがとうございます。安心しました。 明日もう一度整理してみます。