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従業員の代休について

PTPCE-GSRの回答

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  • PTPCE-GSR
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回答No.4

まずは、請求の根拠を尋ねてはいかがでしょうか。 おそらく、休日出勤した分の「時間外手当」を請求しているのだと思います。 (代休の買い上げというのは法律上は無いので) そして、具体的に何月何日の休日出勤の分かも確認の必要があります。 出勤表が無いとのことなので、従業員自身の手帳などでも良いと思います。 なお、よく勘違いしている人が、 「時間外手当は25%増し」 「休日出勤は35%増し」 などと言いますが、正しくは、 「法定時間(10人未満は週44時間)を超える勤務は25%増し」 「法定休日(最低週1回は取らせる義務の有る、その休日)出勤は35%増し」 ですので、注意してください。 つまり、法定内であれば、通常の時間単価に労働時間数を掛けた額が、時間外手当の額ということになります。 彼女らの主張をきちんと聞いてあげて(この部分が結構重要です)、 それなりに根拠の有る要望であればそれに応じるのが、一番穏便な方法でしょうね。

odoroki25
質問者

お礼

ありがとうございました。今、出勤の確認をしています。退職の仕方がこちらの事情を全く無視する形となっています。従業員同士の対立はあったにせよ、こちらが困るように退職することには納得していない院長が「時間外分については支払うが退職金は減額する。」と言っています。これは法的に触れないのでしょうか?勉強不足を実感しています。

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