ペット譲渡時の口約束は契約として拘束される?

このQ&Aのポイント
  • ペットを譲り受けた場合の口約束が契約として拘束されるのかについて調査します。
  • ペット譲渡時の口約束が契約成立となり、契約違反が生じた場合の損害賠償や訴訟の可能性について解説します。
  • 契約違反のリスクを避けるためには、明確な契約書や証拠の保全が重要です。また、譲り受ける側も責任を持ち、約束を守る必要があります。
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ペットを譲り受けた時の口約束は契約として拘束されますか?

市価の半分程度でオウムを譲り受けた(20万→10万)友だちがいます。 カゴやその他の備品一式3-4万円分も別途つけてもらったそうです。 人間関係のトラブルがあり、2日後に返したいことを伝えたら、 新しく譲る人が決まるまでのホテル代1日¥4,000と他に すでに飼っているオカメが病気をもっていないことを証明する書類、 それに新しい人から性格等でクレーム等が来たらそれも保証してもらうと 言われたそうです。 譲り受けるときに、一生可愛がり、頻繁に近況報告しますとの約束も しているそうです。 この場合、例えば他の方に譲った場合や、近況報告を行わなかった場合は 契約違反として訴えられる、または損害賠償を請求される可能性はありますか? あまりにもすごい剣幕でどなりまくられたので、今後50年ともいわれている 寿命の間何が起こるかわからず、先方が契約をしたと連発するので、 実際に約束が守れなくなったときのことを心配しています。

noname#97237
noname#97237

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回答No.1

> この場合、例えば他の方に譲った場合や、近況報告を行わなかった場合 > は契約違反として訴えられる、または損害賠償を請求される可能性はあ > りますか? ありません。 譲り受けたのであれば、使用・収益・処分は譲り受けた人の自由にしてかまいません。 他の方に転売しても、法律上は問題ありません。 ただ、本件の場合は、相手に返したいのですよね? でしたら、管理にかかる費用のうち妥当なものは支払う必要があると思われます。

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