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証拠の無い殺人犯への懲役について
・女性を二人殺している ・死体は発見されている ・数ヶ月後犯人が自首したが、殺害方法などあいまいで証拠がない ・精神科への通院歴は無いが、話のつじつまが合わないなど はっきりしない証言が多い この場合、懲役はどのくらいになるのでしょうか? また、死刑になる可能性はあるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。
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- morimaru47
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他の回答者の方と同感で、前提に無理があると思います。 たとえ真犯人が自首したとしても、物的証拠がなくて、供述のつじつまが合わなくて、他の証言もないということは、単に自分が犯人だと主張しているだけで、状況証拠があるかどうかも怪しいものです。 これでは公判が維持できないと判断して、不起訴になる可能性が高いと思います。検察官は、裁判で有罪の判決が得られる可能性が低いケースでは、起訴しないのが原則です。刑事裁判の有罪率が異常に高いのは、この原則が機能しているためです。 検察官が起訴したとしても、無罪になるでしょう。検察官は死刑を求刑するかもしれませんが、いくら有罪率が99%を超えているからといっても、この事例では有罪にできないでしょう。有罪判決を得られるのなら、担当検察官には相当の手腕があることになります。 この場合は、真犯人を罪に問えなくても致し方ないでしょう。 ご質問のような事案で罪責が肯定されたとすると、例えば、犯人の身代わりが自首した場合でも、その自首という行為だけで有罪にしてしまう、つまり冤罪の発生も懸念されるので、一連の刑事手続は慎重に行われるのです。
詳しい者ではありませんが。 >懲役はどのくらいになるのでしょうか? 懲役は殺害人数だけでなく、計画的犯行か否か、殺害理由、情状の余地などによって違ってきますので、質問内容のデータだけでは詳しい方でも断言は出来ないと思います。 >死刑になる可能性はあるのでしょうか。 殺害の証拠もなく自供も曖昧では、死刑以前に逮捕、起訴されるかどうかも怪しいと思います。 殺人犯として逮捕、起訴されたとしても、自首したということで情状酌量されるでしょうから、死刑になる可能性は低いと思います。また、犯人が18歳未満の場合は現在の法律では死刑にはならないと思います。
- poolisher
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証拠能力と量刑は関係ないと思います。 殺した証拠がなければ無罪が基本だと思います。 量刑は動機、殺害の残虐性、(人数)、社会への影響、情状余地などで決まるようです。 強盗殺人や強姦殺人であれば、オツムの状態はあまり関係なく基本死刑 だと思います。