• 締切済み

賃金カット率について

ご質問致します。 現在の不況に伴い、当社でも売り上げ減少に対する対応として 減産を実施する運びとなり、それに伴う臨時休業、及び休業実施に対する 賃金カットを行う事となりました。 組合の臨時大会で承認も得られ、実施については問題有りませんが、 賃金カット率について、正社員(組合員)、嘱託/パート社員(非組合員)で カット率に差を付ける事は可能なのでしょうか。 今回の臨休、及び賃金カットは役員、正社員、嘱託、パートの如何を問わず 全社員対象なので、役員以外条件を合わせる事は理に適っていると思うのですが、 一部の組合員から、組合員と非組合員とで差を付けても良いのではないか (非組合員のカット率を上げる)との声が出ています。 この件については知識がなかった為、労働基準法に抵触する恐れがある、 と一先ず答えましたが、時債の所どうなのでしょう?

みんなの回答

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.2

組合員か、非組合員かという観点で差を付けるのはおそらく×でしょう。 雇用形態を根拠にして差を付けるのは可能かもしれませんが、 実際に全正社員が組合員で、全非正社員が非組合員というのであれば、 実態に鑑みて・・・と判断されれば×になる可能性もあるかと思います。 労基署等に確認するのが最善かと。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>組合員と非組合員とで差を付けても良いのではないか それは区別でなく、明らかなる「差別」です >時債の所どうなのでしょう? 許される訳ありません 一般的なパターンでは、組合員だと言う理由で差別的待遇を受けると思いますが、組合が会社から有利な待遇を受けるということは、組合として機能していない(偽装組合)ですね 質問者様が、組合の幹部だとすると信じられない質問です 経営者側だとすると、金○日でしょうか? きちんと勉強した方が身のためです

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