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詐欺罪について
公約を守らない選挙人は逮捕できますか?
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noname#81273
回答No.3
逮捕というのは犯罪を行った者に対してのみできます(刑事訴訟法199条)。 そして、刑法には「公約を守らない選挙人を罰する」旨の規定はありません。刑法になくとも公職選挙法のような法律に特別な処罰規定があれば犯罪が成立しますが、公約違反者を罰する旨の特別法は国法中どこにもありません。 これは、ある意味当然です。公約を掲げて当選したとしても、よく調べたら自分の考えが浅く、公約を実現すべきではなかったということはままあることです。また、当選後に社会状況が変わることによって公約を実現すべきでなくなることもあるでしょう。だから、公約違反を罰するとしたら、こういった場合は処罰からはずすというような例外規定をたくさん作る必要があります。 もちろん、実現すべき公約を守らないのはけしからんことですが、例外的場合も多くありうるので処罰規定を作るのは困難でしょう。