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著作権。ムービーのバックに流す音楽。

いつもお世話になります。 映像の撮影から編集までしています。 今回、雑貨屋さんからの依頼で、店舗内で流すためだけに使用する 約3分ほどのお店紹介ムービーを制作する事になりました。 もちろんお金をいただきます。 そこで質問なのですが 「バックに流すミュージックにこの曲を使いたい」 という事で、CDを手渡されました。 この手渡されたCD、とても有名な歌手の とても有名な曲でした。 このCDをバックミュージックにして 映像制作すると、著作権の侵害になり、 法律違反となりますか? また、逆に「この曲を使いましょう」と、 私の方から、有名な歌手の有名な曲を提案し、 それを映像制作のバックミュージックに使った場合も、 著作権の侵害となり、法律違反になりますか? 初めてのケースで、どうしたもんかと分からなく、 相談させていただきます。 ご回答のほどを、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

>私の方から、有名な歌手の有名な曲を提案し、 失礼しました。お客さんへの提案ですね。 レコード会社等から許可を得て使用料の支払もしっかり行えば問題ありません。 最初のケースもそうですが、自分で演奏、自分で録音…すれば、払うのは著作権使用料だけでOKです。

taikikoba
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます。自分の中ではお客さんからこの音楽を使ってくれと言われたものに関しては別に良いのかな…と、安易に考えておりました。勉強になりました。お客さんに「著作権の問題がありますので、使う事は出来ません。もしどうしても使いたいのであれば、申請してお金を払い、ちゃんと許可を取らなくてはいけません」と、言います。ありがとうございました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

無断で行えば著作権と著作隣接権の侵害です。 もちろん申請を行い著作権使用料、著作隣接権使用料を払えば問題ありません。 >私の方から、有名な歌手の有名な曲を提案し・・・ 提案するのは勝手ですが、歌手は契約する権限を持ちません。 著作隣接者のごく一部に過ぎません。 所属レコード会社の専門スタッフが出てきます。 ユニバーサルミュージックあたりが解りやすいかと思います。 http://www.universal-music.co.jp/legal.html

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