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暴力事件の偽証を強要されたとしたら?

例えば働いていた会社の代表が暴力事件を起こし、警察に任意で取調べを受けたとします。 その時、仕事以外で外出が出来ない様な言わば軟禁状態で、追い込まれた精神状態から心神喪失になり、代表に強要され言われるままに暴力は無かったと偽証させられたとします。 警察に事実を話した場合、偽証罪に問われますか? また、暴力事件の裁判が終わっていたとして、新証拠が判決に影響を与えますか?

みんなの回答

  • ciscis430
  • ベストアンサー率15% (23/151)
回答No.1

偽証罪には問われるかもしれません。 新証拠は判決には影響しません。一時不再理です。 ただし、偽証を強要した罪であらたに逮捕されるでしょう。

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