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保育料の減額、還付について

2008年の4月から、子供を一人、保育所に預けています。 この時に、保育料を決定するために、源泉徴収を提出しましたが、 いまになって、その年の確定申告の書類を提出していないことに 気付きました。医療費控除で、21600円戻ってきました。 いまから、区役所に行って、保育料の減額は、認められますでしょうか? また、減額になった場合、2008年4月~2009年1月までの過払い分は、 戻ってきますでしょうか? よろしくお願いします。

noname#184238
noname#184238

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  • ベストアンサー
  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.2

まず、保育料は一律の%で計算されていません。 階層内で所得税が減っても、保育料は変わりません。 保育料表は、自治体によって違いますが、例えば 私の自治体では14ランクは、世帯の所得税が22万~33万の 間では、保育料は全く同じです。 まず、現在の保育料を確認して、世帯分の所得税を再計算(合算) して両方のランク(お住まいの自治体の保育料表)が 合っていれば、変更になりません。 違えば役所に確定申告の写しを持って行って確認されることを 勧めます。保育料は、さかのぼって調整されるはずです。 (昔、偽装離婚した方が指摘を受け、保育料を遡って請求された ことがありますので、当然その逆もあるものと思います) なお、確定申告のデータは、税務署から役所へ行っていますので、 保育料が再計算されてもランクが変わらなかった可能性が 高いと思いますが・・・。 御自身で確認は必ずなさった方が良いかと思います。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

区役所の対応次第です。相談を・・・

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