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生活保護を受けながら学校に通いたい
DV夫との離婚が成立しそうです。 今まで働くことはおろか外出すら監視されながらでしたので 貯金もありません。 家財道具一式、慰謝料、養育費等、長い時間をかけた泥仕合覚悟で挑まなければまず取れません。 自分が壊れる前に余計なことに触らず、彼の機嫌のいいうちに すんなり離婚を進めたいです。 ただ、子供がおり、引越資金も住む場所もお金も仕事も無く この先放り出されても生きていけません。 着の身着のまま同然で放り出される予定です。 そうでないといつまでたっても離婚も進みません。 生活保護を一時的にお願いしたいと考えております。 生活保護を受けながら准看護学校へ行くことはできますか? やはり打ち切りになるのでしょうか? 准看護の学校は医師会の昼間の定時です。 学校独自の奨学金は その後3年働くことにより返済の義務も無く 借金も負わず仕事先も確保でき自立が約束されます。 母子家庭の看護学校への入学は最後の3分の1の期間に 月に10万円ずつの補助の支給もあります。 最初の3分の2の期間、学生をしながら保護を受けたいです。 補助金が出る時期になったら保護打ち切りでもどうにかなると思います。 (母子手当ても降りると思いますので) 難しいのでしょうか。
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- zizintarou
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補足しにきました。 どうしても、言いたいんで。 オレも看護補助じゃないなぁ! 失礼、看護助手として働きながら学校にいってました。 まぁ、現在の職場がそうなんですが、お礼奉公の期間、過ぎても続けてさせてもらっています。 上司を尊敬しているんで。 厳しい人ですが、自分にも厳しい。学生時代は成績や実習はお世辞にもよかったといえませんが。。。 よおくストレートで卒業できたなぁとおもいます(笑) 正直、質問者さんは甘えていますよ。 ホントにごめん。 こんなことは言いたくないけど、本音なんで。。。 でも、オレも苦労して学校にいったからなんとなく、放っとけないんですよね。質問者さんも過去、苦労しているみたいだから人のいたみは理解できるでしょう。看護の世界は半端じゃ務まりません。人と日世の会話ですから。 その反面、やりがいもあるけど、患者さんが退院するときの笑顔をみるのは何ともいえない気持ちになります。 まぁ、自分自身、まだ、准看の身分なんで上を目指してますけど。 質問者さんもある程度、奨学金のこと調べているみたいだから看護助手として苦労するのもいいと思います。 この世界は向き不向きというのがあって離職率が多いのも事実です。 まだまだ、女性が多い世界だから人間関係は独特ですよ。 未だに慣れません^^; 最初、看護助手としてきたときはカルチャーショックでした(笑) 是非、トライしてみてくださいなぁ! 最初も言ったけど、時が経過しているからどうなっているかわからないけど。もし、今、現在、准看護の資格を取得していたらうれしいものですね。 どちらにせよ、オレも含めて充実した人生を送りますように。
- zizintarou
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大分、時が経過しているんでいかがでしょうか? 本人は忘れているのかなぁ。 お礼の返事もしていないようだけど。 オレもヘルパー2級の職業訓練に行って8年間介護の仕事をしてから医師会の准看護の学校に行って4年勤めています。 現在は来年、正看の学校をチャレンジしようと考えています。 ぶっちゃけ、生活保護法はわかりませんが受給してまで学校に通学するのは疑問に感じます。だって、そうでしょう? 基本的に生活保護とは自力で生活をできない人たちを支援するということですよね? 貴重な、税金をつかって。 個人が学校にいくために生活保護を受給してもらうんでしょうか? 当然、質問者さんは否定しますよね? でも、世間の人たちはそう感じないでしょう? 逆の立場で物事を考えてください。 経済的に苦しかったら病院で看護補助として働きながらいく手段もあります。 病院によっては奨学金がでるところもあるんで。 もちろん、卒業したらお礼奉公として働かないといけないけど。 それか、簡単にとれるんでヘルパー2級の資格をとるのもいいんのでは? 介護の需要は多いんで。賃金は期待できませんが、仕事には困らないですよ。どちらにせよ、ハローワークにいって職員に相談してみると正確に把握できるでしょう。 個人的には応援したいですが生活保護を受けながら学校にいくというのは賛成できません。
- megira
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生活保護受給世帯の子供が、中学卒業後に準看護学校に進学するというのであれば、認められる可能性は高いですが、親が準看護学校に進学するというのは難しいと思います。 というのは、各種学校等への進学が認められるのは、高校や高校相当の各種学校等を卒業したことがない者に限られているからです。 生活保護受給中の各種学校への進学については、次のように定められています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8254 第一 世帯の認定 3 高等学校(定時制及び通信制を含む。)、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部専攻科、高等専門学校、専修学校又は各種学校(以下「高等学校等」という。)に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合については、就学しながら、保護を受けることができるものとして差し支えないこと。 ただし、専修学校又は各種学校については、高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるものと認められるものであって、その者がかつて高等学校等を修了したことのない場合であること。
生活保護規定については、各市町村によって大きく異なりますが、看護学校へ行くためなら、生活保護の申請が出来るとは到底思えません。 生活保護は、生活していくことが出来ない為に申請するのが大前提です。 両親や兄弟や親戚や友人知人などから借金してなどで看護学校へは行かれるしか方法はないと思われます。子供さんがあるなしは無関係でしょう。