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姉の借金を弟が何処まで責任持たねばならないか?

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  • goodbye2
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回答No.5

保証人・連帯保証人(名義を貸した)に該当しないなら、法的に支払い義務はありません。もし請求してきたら、貸金業法違反なので訴えましょう。 姉が死亡した場合(仮の話です) 姉に子供・親が不在なら 債務はあなたに相続されます(積極財産ばかりでなく消極財産も)。 姉が死んだのを知ってから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申述しましょう。(費用800円程度)

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