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善意の第三者なのか?それとも加害者なのか? 詐欺(長文)

海外でブランド物を買ったのですが、サイズの関係で不要となり、ネットオークションで販売いたしました。 購入した服を本物として出品したのですが、落札者から贋物じゃないのか?というクレームが入りました。 具体的に例をあげさせて頂きます。(長くなってすみません。) 例えば、そのブランドを仮にバーバリーとさせていただきます。(バーバリーではないのですが。) その国にはその系列のバーバリー店舗が5店舗ほどありまして、 店の名前ももちろんブランド名の「バーバリー」で内装もしっかりとしていて、 なおかつ、有名どころ他ブランドも出店している高級ショッピングモールでした。 日本より格段に安いのですがそれでも1万円ぐらいしました。(日本だと同様の物が5万円くらい) 店員に理由を聞くと「この国の国内生産・販売のライセンス契約をブランドとしている。この国独自のデザインの生産販売商品なので。」とのことでした。 ( 例えばバーバリーだと、日本での製造販売のライセンス契約は三陽商会にあり、 バーバリーブラックレーベル(以下、BBLとします)やブルーレーベルとして販売しています。 本家バーバリーだと8万円ぐらいする物が、日本国内限定生産販売のBBLだと同様のものが4万円ぐらいで買えます。 もちろん本家バーバリーとデザインが異なり日本独自のデザインです。 なるほどこれと同様だと考えていました。 ) ですので、商品説明にもその国のライセンス契約商品であり、日本のライセンス契約商品の三陽商会製バーバリーではないことはしっかりと明記していました。 バーバリーの例え話は以上で、現状として相手側から、 「その国がライセンス契約しているなんて聞いたことない、webにもないから、贋物だ」 ということで、詐欺・著作権法違反で警察に通報すると言ってきたのです。 その国の言葉も分からないので、webにもたどり着かず、私の主張のみが証拠で、調べようがないので、証明のしようがないのが現状です。  ( 時間と金と権力を行使して大々的に調べれば分かるのでしょうが ) 友人と3人で旅行に行ったので、3人とも店員の話(英語で)を聞いています。  ( 私も含め、みんな信じていました ) 出品した品数は3点だけで、個人的なもので、組織的に大量に販売していません。 ( 私としては、バーバリーの本家のイギリスで、イギリス人に三陽商会製BBLと明記して、BBLを販売したら、「そんなもの知らない!贋物じゃないのか?」と言われている感じがしました。 ) まとめますと、 (1)店舗も日本の店舗にも引けをとらないしっかりした作りの、そのブランド名の店舗での購入   (その国にはその系列店舗が5店舗あり他も同様(店舗の外観写真有り)) (2)どの店舗の店員にもライセンス契約商品であると説明を3人がうけていて、(1)も起因し全員信じた。 (3)オークションには、その国のライセンス商品であり日本ライセンス商品ではないと商品説明欄に明記。 (4)もしかして、その5店舗ともがグルで、ライセンス商品と偽って、大々的な贋物販売している店かもしれない。(お互い証明が不可) (5)購入価格も日本と比べれば安いがその国の水準としては高価格であり、その国のライセンス商品としては適正に思えた。 もし(4)が成立するならば、(私たちが店員に騙されていた場合) 詐欺罪は成立するのでしょうか? または、善意の第三者のような立場なのでしょうか? はたまた、著作権法違反・密輸等の他の罪になるのでしょうか? (商取引法のようなクーリングオフや返品に応じる義務等・関税の脱税等の可能性は考慮しないでよろしいです) 法律に疎いため、おかしな法律用語のようなものがあると思いますがご容赦下さい。

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noname#120967
noname#120967
回答No.16

商標法であれなんであれ、刑事罰を科すためには「故意」が必要なのが原則です(故意犯の原則)。 そして、例外はありますが、それは「過失犯」。これは先に書いた通りです。 故意も過失もないのに処罰されることはありえません。 個別法に「故意が必要」と書いてないからといって、「故意は関係ない」ということにはなりません。 なぜなら刑法に「罪を犯す意思(=故意)がなければ罰しない」と書いてあるので(38条1項本文)、 一般法である刑法にそう書いてある以上、個別法にいちいち書く必要はないだけの話です。 こんなことは法律の初歩の初歩です。 例外として、同条項に「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない」とありますが、 これは、例外的に過失犯の処罰規定があれば、故意がなくても過失だけで処罰されることがありますよという意味です。 無過失でも処罰されるということではありません。 これは刑法の初歩の初歩です。 しかも、商標法には過失犯処罰の規定もありません。 だから、質問者さんの行為は、「犯罪にあたるが、実際には不起訴か起訴猶予になる」ということではなく、 「そもそも犯罪にあたらない」のです。 審議会の議事録のようなものが引用されてますが、これは改正を検討したりするための一資料にすぎないので、根拠としては薄弱ですが、 そこにさえ故意の立証の難しさが議論されている。 もし「故意が関係ない」なら、立証の難しさはハナから問題になりません。「故意が必要」だということが当然の前提になっているわけです。 繰り返しになりますが、民事責任は無過失でも生じることがありますよ。 もし本当にニセモノだった場合ですが。 個別法の字面だけ見た素人解釈にはご注意ください。 これ以上素人解釈に付き合うのも不毛ですから、この辺で打ち止めにします。

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その他の回答 (17)

noname#120967
noname#120967
回答No.7

(1)刑事責任の問題にはなりませんよ。 万が一、ニセモノだったとしても、あなたも正式なライセンス製品だと思っており、詐欺行為がありませんから、詐欺罪は成立しません。 (2)民事上の詐欺(民法96条)も同じく成立しません。 ただし、錯誤(同95条)はありえます。それから、売買契約上の責任も問題になりえます。 (3)まず、契約責任から。 ニセモノであれば、あなたは本来「正式なライセンス品」の引渡し義務を負います。 それはできないでしょうから、売買契約上の債務不履行となり、契約解除→原状回復となるでしょう。 (理論的には本物が手に入る場合、それを調達して引渡す義務がのこりますが、現実的には履行が不能になったということで解除でいいのだと思います)。 原状回復とは、あなたは返金、相手は返品義務を負うということですね。 (4)次に、錯誤の話。 ニセモノでもなく、そもそも「正式なライセンス品」なんてものがどこにも存在しないのであれば、売買契約は錯誤(民法95条)により無効です。 その場合も原状回復ということになります(契約が無効なので解除ではありませんが)。 どちらもまあ結論としては常識的ですね。 結局のところ、本物かどうかというところが焦点になるわけです。 そうすると、相手がニセモノであることを証明するのか、あなたが本物であることを証明するのか、という問題が生じます。 これは難しいところですねえ。 債務不履行を言われた場合、通常は債務者(=あなた)が「債務を履行した(=本物を引渡した)」と証明するわけですが、現実には難しいでしょう。 いくらなんでも偽ライセンス製品を堂々とした店舗を5つも構えて販売しているなんて想像しがたいですが(国によるかもしれませんけど)。 あなたの取るべき態度としては、相手に誠意を持って説明し、それでも通報するなら「そうしてください」と言うしかないですね。 個人が旅行で買ってきたものをたまたま売ったなんて状況で、警察も動くとも思えません。 そういうのを民事崩れの事件と言います。相手が自分を有利にするために警察に駄々をこねるという感じです。 警察は嫌がりますよ。 まあ、一読してまったくの素人という人も自信ありげにコメントをしていますから、読むほうもどれが正しいのか混乱しそうで大変ですね。

noname#137025
質問者

お礼

大変分かりやすく、長文で回答いただき有難う御座います。 「一読してまったくの素人という人も自信ありげにコメントをしていますから、読むほうもどれが正しいのか混乱しそうで大変ですね。」 ネット上のことなのでこれはしょうがないですね。 刑事のことなのでビビりながら、最悪パターンを想定しておりました。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.6

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark08/paper03.pdf#search='個人輸入 事業者 定義' 厳密に言えは違反行為です この場会い、厄介なのが個人で使用目的で輸入をして、販売してまったことにあります 法的には、輸入事業者扱るが、恒久的で無いので(悪質でないので) 犯罪者してとがめること無いと思います 仮に贋作でであれば、法的に対応すべき人は輸入事業者と成りまで、本物の提供又は、返金などの措置が必要になりますので もし贋作の可能性があるのならば、返金した方が良いです また、輸入事業者が贋作であるかの調査をすることなりすが、法的に輸入事業者でありますが、いち個人では確認することも困難に思えます 相手から指摘があり、贋作調査もしないで放置し、もし贋作であれば事業者責任が掛かってます 調査ができない、真偽のほどが不明ならば返金した方が良いです この手の話はよくある話なので、また商標権利を持っている所がから告発が無い限り立件されることは無いと思います ただし、個人輸入でも販売した時点で事業者となりますのでね 1次的責任は輸入事業者となる点に注意しましょうね なお、本物と思っているでは駄目です 本物と証明する義務が輸入事業者にはありますので・・・・・・

noname#137025
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 もちろん返金には応じます。まったく問題はありません。 本気で警察が来るなら、証拠揃えたいとおもいます。 本物と証明するには、個人でその組織に証明書を出せというのは難しそうなので、またその国に行ってその店員たちの言動と店舗を動画・静止画で撮ったり、何か文書で書いてもらう必要があるのでしょうか? タグもレシート的なものももちろんありますが、それだけじゃダメそうですね。 正直、旅費出すからその5店舗見てきて欲しいくらいです。そして、店員と話をしてきて欲しいです。 仮に3点だけ日本で販売しようとして買ったとしても、個人使用目的で買ってきたものを販売しても同じ事業者扱いとなるのですね。 カードの明細で引き落とし元の名前がそのブランド名でも証明にならないのですかね。 やはり、私が一番危惧しているのは、返金対応しようが、何しようが、詐欺以外の何らかの罪で、今後警察にしょっ引かれる可能性があるのかないのかが一番怖いです。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

別に販売目的で輸入したというわけではないでしょうから、法律の及ぶところではないと思いますね。 要は自分のために購入したけど、要らなくなったからオークションに出したら偽物だと言われたんでしょ? こんなの警察に行っても、警察は動きませんよ。 民事でやってくれと言われるだけです。 相手には「自分は本物だと信じて買ったものだから、偽物というなら偽物という証明をして下さい。」と言えばいいのでは? まぁ、ケチついて嫌だろうから返品に応じてお金返せば、もう何もないでしょう。

noname#137025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は未だに本物だと思っています。 やっぱりいらない3点だけを出品しただけで、あとは自分で着ていますから、贋物だったら、私もショックです。 私は本物だと思っていますと主張したら、相手がこのように対応してきたので。 返金対応はまったく問題ないのです。 私も逆なら返金してほしいですから。 やはり、私が一番危惧しているのは、返金対応しようが、何しようが、詐欺以外の何らかの罪で、今後警察にしょっ引かれる可能性があるのかないのかが一番怖いです。

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回答No.4

まぁ心配しないで下さい。 仮に事情聴取されても嘘偽り無く答えればいいだけです。 何らかの罪に問われる可能性はありません。 返品に応じるくらいはしたほうが良いでしょうね。

noname#137025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は未だに本物だと思っています。 やっぱりいらない3点だけを出品しただけで、あとは自分で着ていますから、贋物だったら、私もショックです。 私は本物だと思っていますと主張したら、相手がこのように対応してきたので。 返金対応はまったく問題ないのです。 私も逆なら返金してほしいですから。 やはり、私が一番危惧しているのは、返金対応しようが、何しようが、今後警察にしょっ引かれる可能性があるのかないのかが一番怖いということです。

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  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.3

考えられるのは、詐欺罪と商標法違反。 詐欺罪 偽物と知っていて、本物として売った場合に詐欺罪が成立します。 知らずに売った場合は、刑事責任なしです。 詐欺罪とは、そういうものです。 ただし、民事では「偽物であることが証明されれば」、相手側は損をしているわけですから、返金する必要がでてきます。 商標法違反 これは、いわゆる偽ブランドの輸入・生産・販売に関わる罪です。 これも、「偽物」と認識されているのであれば、刑事責任に問われます。 偽物と知らなければ・・・ たぶん問題ないと思いますが、専門家ではないので、商標法違反については、分かりません。 >もはや警察がくるのを待つしかない深刻な事態なのでしょうか? 相手側は被害者意識があり、質問者さんが「偽物であると認識していた」と思い込んでいるかもしれません。 で、相手側がしっかりと手続きを踏んできた場合、任意での取り調べはあるかもしれませんね。 捜査の結果や、最悪、裁判で無実であると証明されれば、問題ないわけですが。。。 いや、裁判となった時点で、無実でも不都合が多いか・・・

noname#137025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ですよね。さらに返金すれば詐欺は成立しようがなさそうですよね。 正直、100人中95人が正規店だと思うような店舗でしたし(未だに私は正規店だと思っていますが)、今も私自身が本物と思っているので、出品した以外に自分で気にいって着ている服も多々ありますし、もし贋物なら私こそショックです。(やっぱりいらない3点だけを出品したので) 最悪、罰金刑ならともかく懲役刑だけは絶対に避けたいので。

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  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.2

あなたが偽物と知ってて売った→詐欺です あなたは偽物とは知らなかった→詐欺にはなりません。 後者ですから詐欺にはなりませんし、詐欺といって訴える事は不可能。 密輸や著作権法違反にもならないし バーバーリーの○○店で購入しました、それ以外の事は判りませんと返事して、それでも嫌なら返品してもらい返金しましょう。 それだけ。

noname#137025
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 「私は本当に知りませんでした。」と返品対応をすれば詐欺にはなりそうにないんですね。(他回答ではそれでもダメという意見も) 著作権法違反は「私は知りませんでした」じゃ通らないという見解もありそうなんでしょうかね。 返品は全然いいのですが、返品に応じた後でも、いきなり警察が来てしょっぴかれるのだけは避けたいというのが実情です。

noname#137025
質問者

補足

よくよく考えれば、返金に応じれば、被害者はいないから、詐欺罪の適応はほぼないと考えられますね。 著作権法違反等が怖いですね。どうなんでしょうかね。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 ライセンス契約に基づき生産されて、正規代理店で販売されてますからブランドについては問題無いと思われます  (ライセンス契約の範囲外が無い過程します)  また、一部のライセンス契約では他の国で売ること禁じていることもあります  この場合、輸入した事業者(個人でも事業者に無ります)が日本国内での販売権があるのか無いのかかが重要と成ってます  日本での独占販売権が他社にあるのならば商標違反になる可能性はあります  仮に贋作であれば・・・・法律上の責任は輸入業者に成りますので偽もを販売した罪などに問われることとなります オークションといえ個人でも法律上は事業者に成るんでね 善意の第三者には成りません、確認を怠ったことと成り偽物販売業者と成ります    

noname#137025
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 仮に贋物・商標違反であれば、私は100%逮捕なのでしょうか? 返金しようが、何しようがもう逮捕を回避することができないのでしょうか? 恐らく100人中95人はその店舗を見れば正規店と思うようなお店で買っていても贋物であればアウトなんでしょうか? 一度ニュースで見ましたが、ルイビトンの国内正規直営店で贋物が販売されたケースがありましたが、その場合でもそれを転売したらアウトなんですかね。(これは国内だから別ケースなんですかね) 警察は全て証拠がなければしょっぴかないので、捜査員が海外にまで行って、その国のその店舗を調べて、私の出品したものが贋物と断定するようなことは、2万円くらいのものでそんな税金を投入するとは思えませんが。 もはや警察がくるのを待つしかない深刻な事態なのでしょうか?

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