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離婚した元夫が再婚します。相続について教えてください。

goodbye2の回答

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  • goodbye2
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回答No.2

養育費が勝手に減額されているのなら、調停調書を債務名義として、相手方の財産(給与)に差押えが出来ます。携帯電話に関しては、名義が誰かによりますにで、何とも言えません。遺言書に関してはどのような相続分でも遺留分(民1028)は請求できますが、財産を調査するのは、ほぼ無理と思われますが、元夫が亡くなってから「遺産分割の調停」を申し立てるのが一番早くて、簡便だと思います。元夫が亡くなったのをどうやって知るか。毎年毎年住民票を取るしかないかなと思いますが・・・・・妻が勝手に相続を終わらしたら・・・は遺留分減殺請求です。(民1031)です。

hirotoma
質問者

お礼

専門家からのご回答感謝いたします。 「遺産分割の調停」を申し込めばいいのですね。 離婚した時に調停をしたのに気が付きませんでした。 亡くなったのを知らされない恐れもあることも初めて気が付きました。 まだ亡くなってもいないのにあれこれ考えるのはどうかと思いますが 婚姻中も離婚してからも色々な目にあって、最期こそ息子のために少しでも残して欲しいと思ったものですから・・ 大変参考になりました。ありがとうございました。

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