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残業時間について
残業時間についてさまざまな質問及び解答がありますが 同様な質問を見つけられなかったために質問させていただけます 日曜+第二土曜+祝日しか休みがない人(A)と週休二日+祝日が休みの人(B)では 一ヶ月の出勤日数が、6月の場合25日と20日になり A 25×8=200時間 B 20×8=160時間 というようにベースとなる勤務時間が違ってきます。 Aの人が退職理由などを話すときに、「残業が60時間」と言っても、160+50だと思われるのと、200+50であったと話すのとでは心証が違うと思います 「残業時間が何時間」といういい方をしないといけないのでしょうか? 「一ヶ月の労働時間が260時間を越え…」と話してもいいものでしょうか? 週休二日の企業が多いと思っているので、webなどで「残業時間が○時間」という記載を見たときにはBの場合だと考えているんですが 一般的にはどうとらえているんですか?
- akiko_w
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まず、1ヶ月の所定労働時間が200時間(1週間の所定労働時間が48時間の週がある)というのは違法です。 労基法上、1週間の所定労働時間の最大である法定労働時間は40時間(10人以下の事業所で特定業種については44時間)以内と決まっています。 よって、一般的な40時間では、週6日を所定の勤務とするなら1日あたりの所定労働時間は6時間40分になります。オーバーする分は残業です。もしくは、土曜日の分を休日出勤とするかです。 でも、言われてみれば、所定労働時間を週44時間としている職場では、最大月20時間程度、所定時間に差が出ますから、「所定時間が週44時間の事業場だったので、一般的な週40時間勤務にすれば残業時間は○○時間相当になります」と説明するのは構わないでしょう。
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