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雇用保険の所得(年収)や税について

近々に失業給付を受ける予定の者です。 ここで疑問なのですが、住民税は100万円以上、所得税は103万以上あると課税されますよね? そこで、この住民税の100万円以上と所得税の103万以上に失業給付は含まれてしまうのでしょうか? 具体的な例として 失業給付を40万貰うとして、あと住民税なら60万円、所得税なら63万円しか稼げないのでしょうか?? また確定申告や年末調整の場合はどうなるのでしょうか? 確定申告は来年の話で、年末調整なら今年の話になるかと思います。 ちなみに私の境遇は扶養の範囲内で働いてる主婦と同じです。 つまりは主婦の感じです・・・。 どなたかご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

>そこで、この住民税の100万円以上と所得税の103万以上に失業給付は含まれてしまうのでしょうか? 失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。 >また確定申告や年末調整の場合はどうなるのでしょうか? 確定申告は来年の話で、年末調整なら今年の話になるかと思います。 最後の給与がいつ払われてたのでしょうか? 平成20年の12月に働いても、その給与が平成21年払われれば21年の収入です。 そしてあくまでも収入はその年の1月から12月までで考えますので、平成21年の収入があったのでしょうか? 平成21年の収入が無くて、平成20年の年末調整を受けていれば何もすることはありません。 平成21年の収入が無くて、平成20年の年末調整を受けていなければ、会社から平成20年の源泉徴収票をもらって今年すぐに確定申告をします(還付請求であれば1月から受け付けている税務署もあります)。 平成21年の収入があって、平成20年の年末調整を受けていれば、会社から平成21年の源泉徴収票をもらって来年すぐに確定申告をします。 平成21年の収入があって、平成20年の年末調整を受けていなければ、会社から平成20年と平成21年の源泉徴収票をもらって、平成20年の源泉徴収票で今年すぐに確定申告をします、また平成21年の源泉徴収票で来年すぐに確定申告をします。 それから平成20年度の住民税は退職時に一括して支払っていればそれで済みですが、支払っていなければ市区町村の役所から納付書が来ますのでそれで払うことになります。 また6月頃に平成21年度分の住民税の納付書が来ると思いますが、これも払わねばなりません。 もちろん前年に課税されるほどの収入が無ければ住民税はありませんが。 >ちなみに私の境遇は扶養の範囲内で働いてる主婦と同じです。 つまりは主婦の感じです・・・。 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

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回答No.1

失業給付には所得税はかかりません。 つまり、課税される所得には含まれません。 遺族年金や障害年金、生活保護に関係する給付、 健康保険の傷病手当金等もそうです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/taxanswer/shotoku/2000.htm 住民税のほうも同様です。 失業給付に対する住民税はかかりません。 したがって、 ご自身への課税に関しては、ご心配は無用です。 失業給付に関して、 ご自身が確定申告又は年末調整をする必要もありません。 ただ、失業給付(基本手当)の額が1日あたり3612円以上のとき、 一般に、配偶者の健康保険の被扶養者とはなることができません。 そのため、ご自身1人で国民健康保険に加入しなければなりません。 また、これによって同時に、 自動的に「国民年金第3号被保険者ではない」ことになりますので、 国民年金保険料もご自身で納めなければなりません(第1号として)。 第3号でしたら、ご自身の保険料負担はないのですが、 つまり、失業給付の額によっては、 健康保険上の扶養から外れてしまう可能性がある、という点に 注意して下さい。 (※ 健康保険上の被扶養配偶者 ⇒ 国民年金第3号被保険者) 要するに、 「税制上の扶養の対象となる収入」(所得)[課税所得]と、 「健康保険上の扶養の対象となる収入」の概念が異なるため、 上述のように考えてゆかなければなりません。 言い替えれば、 「税制上の扶養」と「健康保険上の扶養」とを混同せず、 きちんと区別して考えてゆくことが大切です。 税制上では、失業給付は収入と見なされず課税対象ではありません。 ですから、税制上の控除対象配偶者(ご主人の配偶者控除)として 扶養(注:あくまでも税制上の扶養)されることが可能です。 一方、健康保険上では失業給付が収入と見なされて、 扶養要件(健康保険上の扶養)に響いてきます。 健康保険上での扶養が受けられないと、 国民年金第3号被保険者となることもできませんので、 ご自分の国民年金の種別(第3号ではなく、第1号になるということ) とも絡んでくるのです。  

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