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独立開業したらそれまでの厚生年金は?

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的な年金は、現在制度上共通していて、どれかの公的年金に加入していればよいことになっています。 つまり、「公的年金25年以上加入」が給付の条件となっています。 ご質問者の場合、厚生年金15年ですから、国民年金10年加入により通算25年となり、受給資格が生まれます。 そうすると、国民基礎年金(公的年金加入の年数全てを通算して支給額決定:満額40年加入)と厚生年金15年加入分の追加支給を受けることが出来ます。 また厚生年金は65歳未満でも昭和36年4月以前(男性の場合)の生まれであれば、受給できる年金があります。 なお、個人事業主であっても希望すれば社会保険適用事業所にすることは可能で、その場合は自分も含めて従業員全員が加入することになります。 しかし半額を会社負担としなければならないので、事業主にとっては大きなメリットがあるわけではなく、軌道に乗ってからの方がよろしいかと思います。 なお、法人(株式、有限)とした場合は加入が義務となっています(守らない小規模法人は多いですが)。 では。

tarako28
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 従業員のことを考えると加入できたほうがいいのでしょうが、 軌道に乗ることが先決のようですね。

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