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独立して厚生年金に加入する方法は?

厚生年金について質問があります。 私は2年前に会社を辞め独立しました 現在、セミナー講師、大学の非常勤などをしています 厚生年金は10年ほど加入していました。34歳です。 このままだと25年の加入期間を満たせません。 厚生年金に加入して、受給可能になる良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> このままだと25年の加入期間を満たせません。 厚生年金保険法を正しく読まれた方は、「えっ!」と思われてしまう老齢給付についてのご心配事ですね。[それとも私の考えすぎ?]  『65歳以降の老齢厚生年金』(以下、単に『基礎年金』と記します)は「国民年金の受給権者」でなければ受給で来ません【法第42条1項2号】。その為には、国民年金の保険料納付済期間等が25年必要です。 では、25年にはどのような期間が対象となっているのでしょうか?  ・国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間  ・国民年金第1号被保険者としての保険料免除期間  ・国民年金第3号被保険者としての全期間  ・国民年金第2号被保険者(厚生年金等)としての期間   [原則:20歳以降60歳未満    例外:書くと長文なので省略しますが合算対象期間]  翻って、ご質問者様の加入歴を見ると、既に10年間は厚生年金に加入していたので、国民年金の保険料納付済期間となります。ですから、最低で、あと15年間だけ国民年金第1号被保険者として保険料納付or第3号被保険者、若しくは厚生年金等に加入すれば『基礎年金』の受給権は取得できます。→老齢厚生年金の受給権も取得。  また、現在34歳との事ですから26年間は加入可能。なので60歳時点での保険料納付済期間は、10年+26年で最高36年。この場合の『基礎年金』は満額に対して90%[36年÷40年]の受給額となります[老齢厚生年金は、厚生年金の保険料納付額に比例するので、減額となる訳では無い]。  更に、60歳以降も国民年金に任意加入をして、保険料を4年間納めれば、納付済期間は40年となります。40年間の納付済期間が有れば、老齢基礎年金も満額支給されます。 受給権獲得はご心配するほど難しくは御座いませんよ。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

国民年金と厚生年金、混同していませんか? 国民年金に25年以上加入していなければもらえません。 厚生年金に加入している間も加入期間として算入されます。 国民年金+厚生年金が25年以上あればもらえます。 国民年金+厚生年金が25年以上という条件を満たしていれば厚生年金部分がたとえ1年でも厚生年金はもらえます(額は少ない)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

国民年金があるじゃない。 合算すればもらえます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20080829mk21.htm 厚生年金は加入条件があります。会社であっても社員が少ないとだめです。それよりも国民年金をメインにしたほうがいい。個人で入れるのは国民年金です。

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