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本籍地・住民票・住所表示、同じ場所なのに、書類上の表記が一致しません
本籍地・住民票・住所表示、現実には同じ場所なのに、書類上の表記が一致しなくて混乱しています。 離婚して、結婚前の本籍に戻そうとしたのですが、戻れませんでした。 役所の方に「昔は番地だけだったかもしれないけど、今はその番地のあとに複数の枝番がついているから、どれでも選んでいいですよ」と言われましたが、他の人が住んでいる場所に本籍を置くのも変なので、役所で公図(番地の書き込まれた地図)を見せてもらいました。 すると、実際に住んでいる居住地(実家)に振られている番地と、住民票に登録してある番地も違っていました。 しかし、親も私も生まれたときから住民票に登録してある番地を住所として使ってきましたし、親はそこが本籍地、私が本籍を戻したかったのもその住所です。 つまり、公図にはない番地に、親の本籍も、親子の住民登録もあることになります。 とりあえず私の本籍は、公図で実家に振られている番号にしようかと思っていますし、役所もそれだけ決めれば問題ないようなのですが、こんなに適当でいいのでしょうか? わかりづらくて申し訳ありません、同じ場所なのに、以下の例のようになるのです。 親・・・本籍地1111、住民票1111、公図2222-2 私・・・本籍地2222-2、住民票1111、公図2222-2 親子とも住所として使っているのは1111、しかし公図にその番地はない。
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公図に関してはリアルタイムで更新しているわけではないですからタイムラグがあります。 本籍地に関しては戸籍を作った時点での番地割り振りですから現状を必ずしも反映はしていません。 住民票の住所は土地を基準にするのではなくて建物を基準にしますから土地の地番と建物の住所が違うことはよくあります。 私の住んでいるところも土地の地番は○○○番地38ですが建物の住所は○○○番地3と割り振られています。 適当に決めているのではなくて戸籍制度と公図の制度、住居表示の制度が三つとも違う法律で決められていて尚且つ時間軸によって変動(住居表示の実施や土地の分割、建物の新築や解体)があるので現状のようにこんがらがっているのです。
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- convit764
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戸籍制度のある国は、世界で3つくらいしかありませんね。 大多数は、歩く戸籍謄本制度で(自分で戸籍簿を保管)、 地番に結びつけて戸籍を考える日本は、珍しい国です。 地番は、いうなれば日本人につける標識番号なので、MP-23 とかという番号と同じですよ。 自分で勝手につけていいので、なるべくいい名称を 住んでる市町村のなかで選ぶ。たとえば 美吉町888番 とか好きなところを選んでも平気。どうせ記号なんだから。
お礼
回答ありがとうございます。 戸籍制度って、複雑なのだか、適当なのだか、わかりませんね。 住民票の登録住所の番地と、公図上の居住地の番地が違うことも、気にしなくていいでしょうか。 公図上にないのに、これまでどおりの住所を使っていていいのか、不安に思っています。
- 0621p
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住居表示の実施によって、住所と公図上の地番が一致しないのは仕方ないですね。 本籍地はどこでも好きなところに決めて問題ありません。どこでもいいので、全く関係ない場所なのに自分の好きなところを本籍地にしている人もいるらしいです。例えば阪神ファンが甲子園にするとか。
お礼
回答ありがとうございます。 本籍地が日本国内にある住所ならどこでもいいのは知っています。 皇居にしてしまうことまでできるのに、「現時点では枝番で分かれているから親と同じ本籍地には戻せない」なんて変な感じです。 本籍はそれでいいとして、住民登録してある住所の番地と、公図上の居住地の番地が異なっていることが気になっています。 住所と公図上の番地が一致しないのは当たり前のことと思っていていいということでしょうか。 住民票の登録住所の番地と、公図上の居住地の番地と、違っている人は他にも大勢いるのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、戸籍制度と公図の制度、住居表示の制度が三つとも違う法律で決められているので、全部違っていても不思議ではないということですか。 そういえば役所からの固定資産税なども、同じ場所を指していながら、1111番地宛てに封書が届き、2222番地2の税金を支払うように、というような表記になっています。 本日、本籍は公図に記載されている番地に決めてきました。 本籍地と現住所、同じ場所なのに番地が違ってしまい、個人的には元の本籍(=現住所)に戻したかったので残念ですが、そういうものだとわかって安心しました。