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損失繰越の確定申告後、翌年の確定申告を忘れた場合

一昨年(2006)確定申告で100万円の損失繰越を行いました。 が、昨年(2007)は忙しかった事もあり、確定申告を行っていません。 ところが、今年はプラスを計上してしまいました。 この場合、今から2007年の申告を行えば、 2008年度の確定申告において、06年の損失と合算する事は可能でしょうか? 5年間遡って申告できるから、 もしプラスになったら07年もすればいいかと考えていたのですが 自分なりに色々調べると、 「期限内に確定申告しないと損失繰越はできない」 みたいな事が書いてあり、困っています。 06年 -100万(確定申告済) 07年 -30万(確定申告せず) 08年 +150万 という状況です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

#1の方の回答が正しいです。 租税特別措置法第三十七条の十二の二では、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」について規定しています。しかし、この条項では、「(法定)期限内に確定申告しないと損失繰越はできない」という主旨の規定は見当たりません。 従って質問者の場合は、07年の所得について、今からでも確定申告(期限後申告)すれば、損失繰越ができることになります。

otoko2000
質問者

お礼

↓のリンクの回答に、期限までに申告が必要とあったので、不安になっていました。これで安心して税務署に行けます。 ありがとうございます。 >・利益から過去の損失を繰越控除(つまり相殺)するには、期限までに確定申告が必要。 >・3年間の損失繰越とは初年度だけ申告すれば3年間有効というわけではありません。 >その3年間、繰越のため毎年、期限までに確定申告していかないと、次の年に繰越してくれないのです。 >例えば1年間売買がなかったなどの理由で申告しなかった・忘れた人はその翌年に勝手に繰越してくれません(繰越が打ち切られます)。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113147601?fr=rcmd_chie_detail

その他の回答 (1)

  • siba3621
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回答No.1

申告要件   この特例は、(1)上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、その上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書などの添付がある確定申告書(期限後申告書を含む。以下同じ。)を提出し、かつ、(2)その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、(3)この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書にこの繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書などの添付がある場合に限り適用される(措法37の12の2(3)、措規18の14の2(2)、(3))。 (参考) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 以上のように期限内申告に限るとは規定されていません。

otoko2000
質問者

お礼

ということは、07年の申告を今から行えば、 -130万に損失を合算できるという事ですね。 安心しました。 ありがとうございました!

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