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不法な駐車について・・・
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刑法上の住居侵入罪を適用するためには、住居などの構築物が存在することが前提です。青空駐車場では該当しません。警察も治安上の懸念が無ければ動きません。 損害賠償についても、日中の駐車が横行するなど、使用に支障を来たすような場合でなければ、実害が生じていないため、賠償請求もできません。頭に来た例ですが、ゴミ(古新聞類)を放置されたのですが、「有価物」なので損害は生じていないとして事件になりませんでした。 不審者の出入りは防犯上好ましいことではありませんし、万一、その不審者が何らかの事件・事故を起こすようなことになれば、駐車場の借主としての管理責任を問われる可能性も無いわけではありません。このため、駐車場の入出庫口にチェーンを張ったり、ポールを立てたりして、侵入を阻止する手段を講じるのが一般的です。 このチェーンやポール等を破壊して侵入すれば、器物損壊罪になります。
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おそらく・・・ <刑法上> 第130条(住居侵入等)正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 <民法上>(貸主さんの損害賠償請求) 第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 民709条についてはご質問の事例の場合、損害が生じていない?ので、請求できないのかもしれません。 昔、法律を少し かじった程度なので、自信なしです。
お礼
有難うございます。 参考になりました。
- carakawa
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私が借りていた駐車場の隣のスペースが、やはり同じような状態で使われていました。当然、駐車場の持ち主は、車を停めている本人に苦情を言いに行きましたよ。だって、無断で停めている人とは賃貸契約を結んでいないんですから。 結局個別に特例の契約を結んだようですが、一度駐車場の持ち主の方に相談はされた方がいいかも知れません。あなたが勝手に貸していると変な疑いかけられてもいやでしょうしね。
お礼
そうですね! 続くようであれば一度相談してみます。
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お礼
ありがとうございました。 参考になりました。 こういう場合はなかなか難しいんですね! 勉強になりました。