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起業後の訂正方法
昨年5月に起業をしました。 が、しかし、時間がなく全く何もしていません。 本当は本を読むことから始めればよかったのですが、今、本を読んでみて、出さなければいけない書類が後2つ。そして、青色申告で出した方がいいこともわかりました。 今からでは何もかも遅いのですが、一度廃業してまた起業した方がいいのか、それともこのまま続けた方がいいのか迷っています。 出した書類 個人事業の開廃業届出書 開業日から規定ヶ月以内に出していなければいけないのに出していないもの 個人事業税の滋養開始等申告書(開業日から15日以内) また、「個人事業開廃業届出書」を出したときに白色申告で出したのですが、いろいろ書物を読むにつれて青色にした方がいいと書かれていたのでそれに変えたいと思っています。 青色にした場合、「所得税の青色申告承認申請書(開業日から2ヶ月以内)」を提出するべきとも書かれています。 実際のところ、起業から今までの間下調べのみで全く入ってくるお金がありません。 質問は 1 上記の届出書は今から出しても大丈夫なのか。廃業してまた開業し直した方がいいのでしょうか。 2 入ってくるお金が全くなくとも税金は支払うべきなのでしょうか。 是非ご存知の方、経験者の方々、ご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>2 入ってくるお金が全くなくとも税金は支払うべきなのでしょうか… 個人事業である限り、儲からなければ所得税や事業税を払うことはありません。 つまり、税務署に訂正の相談をしたり、取り下げて出し直ししたりなど、全くの無用です。 昨年分については、当初から青色申告の届けを出してあったとしても、納める税金がない以上青色申告のメリットは何もありません。 白色のまま所得ゼロで出しておけばよいのです。 今年分については、3月15日までに青色申告の届けを出しておきましょう。 事業税に関する届けもこれからでよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ben0514
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税務署へ相談してみてください。 個人事業自体、まだ開業していないのではないのでしょうか? あくまでも下調べでしょう。 既に提出した開業届の取り下げが認められれば、再度開業届と青色申請を提出すればよいだけです。 よく開業届提出後でなければ経費として認められないと考える方が多いですが、よほど店舗などを事前に賃貸で用意しない限りほとんど関係ありません。購入したものは開業日に開業費(繰延資産計上後任意償却)や他の経費勘定で処理できるでしょう。もちろん設備などは事業主の持ち込みとして購入当初の金額などで入れれば良いでしょうからね。
- kt1965
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1.青色申告は本年度はもう間に合いませんので、来年度から提出すればよいでしょう。 2.「個人事業税の滋養開始等申告書」に関しては、早めに提出されることをお勧めします。 担当の地方税務署及び地方法務局によっては、受け取りを拒否する場合がありますので、その場合には廃業届けを出して、再度起業すればよいでしょう。 入ってくる収入がない場合には、銀行からの取り崩しなのか?親族からの資金的援助なのか?などを記載すれば申告は可能です。 なお、上にある届けを提出すると、政府や地方自治体で行っている無担保資金援助を受けることが可能になります。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 そうでしたか、明日早速上記の件行動に移したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
この解答で、すっかりすっきりしました。 ありがとうございます。