• ベストアンサー

書類が全く同じであるとは?

裁判所に書面を提出する際には、 裁判所用と、被告用の2つが必要ですが、 2つをプリントアウトした後、 修正する場合は2つとも手書きで修正することになります。 2つとも手書きで修正されてしまうと、両者が全く同じ内容であるとは言い切れなくなってしまいますが、 これでも問題は生じないでしょうか。 よろしくおねがい致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 問題ありません。  お尋ねの書面は,正本・副本と言います。副本提出の根拠規定は,民事訴訟規則58条にあります。  副本は写しの一種ですが,「内容」が同じであればよろしいのです。  現在,複製技術や印刷技術が発達してますから,コピー機による複写や数度のプリントアウトでこれを作成しますが,全部手書きでも問題はありません。  「全く同じ」というのは文字や行の配列までも同じことを要求しているのではなく,記載してある内容が同じであれば宜しいということです。わざわざ行う人はいないと思いますが,行数が異なっていても構いません(ただし,書記官の確認作業が面倒になるので,こんなことは辞めましょう)。  ですから正本・副本の訂正個所が,仮に異なる場所にあったとしても識別できる文字として同じように訂正してあれば,問題にはなりません。  なお,訂正する際は,修正液などで元の文字を判読不可能にしてはいけません。作成名義人で使用した印鑑と同一のもので,訂正印を押します(第三者の改竄防止策です)。  正本・副本がどのようなものなのかについては下記URLを参照してください。  

参考URL:
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/lawm/list/list9.html
noname#3242
質問者

補足

ありがとうございました。 大変勉強になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

修正箇所には訂正印を押しますよね? それが正しいと認めたことが訂正印なので、両者に押印してもらえば、双方、同一の内容ということになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 訴訟書類の提出

    普通、訴訟関連の書類は直接裁判所に持っていくか、FAXするかだと思うのですが、裁判所に郵送しても受け付けてもらえるのでしょうか? それから、準備書面や書証等は、裁判所と相手方(原告もしくは被告)と2部必要だと思うのですが、2部とも裁判所に提出するのですか?それとも相手方に提出する分は、自分で相手方に直送(FAXもしくは郵送)するのでしょうか? どなたか教えていただけましたらありがたいです。

  • 民事訴訟規則149条についてお聞きします!

    (録音テープ等の内容を説明した書面の提出等) 第149条 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。 質問1 1項の「説明した書面」とは要約した書面でもいいのでしょうか。要約書と解釈もできますが・・ 質問2 2項の「直送」とはどういう意味ですか。 例えば、原告が裁判所にCDを提出した。被告が内容を書面にしてほしいと裁判所に申し出た。 この連絡を裁判所から受けた原告は内容を書面にして、被告に「直送」しなければならないってことですか? ですが、裁判所もその書面が必要なんではないのですか? 2箇所に直送すなければ成らないってことですかね・・ 宜しくお願いします。

  • 適切な言葉を教えて下さい。

    裁判所に提出する準備書面を作成しているのですが、文章が繋がらず困っています。 事件の内容は、被告に確定申告書の作成を依頼し、報酬を支払った後に、申告書の内容が間違っていることが判明、修正申告を求めましたが、修正してくれないまま連絡が途絶えてしまいました。 「」の部分に、任務放棄による債務不履行? の方が適切でしょうか? ⇒ 本件は、「被告の任務放棄による損害賠償事件である。」裁判所におかれましては、被告の主張の盾点を十分に精査された上で、公平な審議を望みます。

  • 陳述書について

    民事裁判を起こし、現在第一審で争っている者です。 被告から証人を呼びたいという申し出があり、証人尋問の際も当然出廷するということになっていたのです。 それで、その証人の陳述書が提出されたのですが、提出後にその証人が裁判に協力するのを拒んでいるとのことで、出廷できないと弁論準備の際に、被告の弁護士に言われました。 この場合、この証人の提出した陳述書はどのような扱いになるのでしょうか? 書面で言いたいことだけ言って(内容はほとんどデタラメ)、出廷しないのはアンフェアだと思うのですが。裁判官は、この事態をどのように捉えているのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。

  • 口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れについて質問です

    口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れについて質問です 口頭弁論について質問です。 原告準備書面や被告準備書面が提出されて、間もなく第一回口頭弁論期日を迎えます。 自分でかなり調べましたが、口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れに確信が持てません。 口頭弁論は数分程度で終了するそうですが、以下のような内容で宜しいでしょうか? 1) (1)まず、法廷に着いたら、事務官に事件番号と免許証等提示、出頭簿(正式な名称は忘れましたが)にサインして、傍聴席で待つ。 (2)番号を言われたら原告席または被告席に着席 (3)裁判官が入廷したら起立して一礼。 2) (1)書記官より「平成○○年(○)○○○○号 ○○○○事件」と宣言があります。 (2)裁判官から訴状・答弁書の確認、不備の指摘。 3) ・原告の陳述 ・被告の陳述 裁判官から、「準備書面を陳述しますか?」と聞かれ、「平成○年○月○日付け準備書面を陳述します。」と原告・被告が述べることで陳述する。 4) 次回期日の決定 第一回口頭弁論期日で終了する予定の場合にもかかわらず、 相手方の準備書面が第一回口頭弁論期日1週間前を切ってぎりぎりで出されて、 それに反論する準備書面を提出するために第二回期日を設けて欲しいときは 「相手方準備書面の提出が口頭弁論期日ぎりぎりで提出され 反論するための準備書面作成の時間がなかったので第2回期日を設けて欲しい」 と裁判官に伝えると、約一ヵ月後程度の日程を提案されるので、原告被告の都合の良い日程で決定。 A)流れや会話、手続きは以上で宜しいでしょうか? 他に何か聞かれたりする可能性や、答える必要はありますでしょうか? B)証拠は写しを準備書面に添付して提出した場合であっても、相手方や裁判官が 調べる可能性があるので原本を持って行くことになるということで宜しいでしょうか? C)他に持っていくべき書類は特に無いでしょうか? よろしくお願いします。

  • こんな場合、原告、被告、どちらが有利ですか?

    私(被告)は、書証として裁判所にDVDを提出しました。 すると原告は、準備書面でDVDを観れる環境にないので民事訴訟規則149条に則って動画の内容を説明した書面を要求してきました。 しかし、動画の内容など書面にするのは時間が掛かりすぎるので無視しています。勿論、被告として動画の内容を交えた反論を準備書面でしています。訴訟をしだして現在で50日であります。 裁判所はこのDVDを必要と判断すれば観るが今の時点ではまだ観ていないということです。 この場合、無視している私(被告)が不利なのか?それともDVDを観ていない原告が不利なのか? どちらでしょうか? 宜しくご指導願います。

  • 民事の本人訴訟における当事者の出席

    原告も被告も弁護士をつけずに訴訟をやっていると仮定します。 原告被告とも、裁判所に指定された期日までに裁判所に答弁書や準備書面などの書面提出が必要だと思うのですが、本人が裁判所まで出頭を要されるのは弁論終結まで何回になりますか? 原告と被告の両方について教えていただければ幸いです。

  • 民事裁判の流れについて

    民事裁判で本人訴訟する場合(立場は原告・被告側それぞれの場合) 下記について教えてください。 1...裁判の流れ・知っておきたい専門用語 を、一通り、教えていただけますか? できればセリフとか、裁判官がはじめにこう言ったら、誰がどうする、 反論する際は、どうやって発言する、など、細かく教えていただける と嬉しいです。 2...書類について 訴状→答弁書→原告準備書面 書類のこの後の流れはどうなりますか? 陳述書という書類は、本人が用意して答弁するための書類で、提出は不要のものですか? 例えば、口頭弁論が週明けで、ぎりぎり原告の準備書面が休日前に届く 場合など、準備期間が短いので、被告の準備書面はまだ用意できなくてもいいのでしょうか?  対する準備書面は提出できなくとも、当日、その答弁に対し口頭で反論しなければなりませんか? よろしくご指導、お願いいたします。

  • 裁判所に提出した準備書面は、被告に送られるでしょうか?

    裁判所に提出した準備書面は、被告に送られるでしょうか? 簡裁の少額訴訟で、こちらが原告で、大家が被告の敷金返還訴訟ですが。 被告が答弁書を出してきたんですけれど、これに対して、 こちらが準備書面を裁判所に出したら、その準備書面は、 被告に郵送されるのでしょうか?

  • 裁判官が被告の準備書面出させない

    民事訴訟の原告です 準備書面を提出しました 次回期日は被告からの準備書面が提出される と思ってました 裁判長が「原告の準備書面を元にこれからの進行を考える」として被告の準備書面を 出させませんでした おかしいので弁護士に抗議してほしい といいましたが「言えない こちらが弁護士交代の際待ってもらっている」と言われました (弁護士を一度変えました) 不安です ご意見をお聞かせください