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お墓の冥加金?

都内の寺に墓地があります。父が生前、墓を拡張しようと寺にお願いして拡張分の墓地の冥加金を支払っていました。 領収書は、レポート用紙に書いてありますが地積も書いてあり、領収月日は昭和48年9月30日となっています。 実家に跡継ぎがいない為、母がお墓を大きくして先祖代々の墓としたいと言い出しました。今から約36年前に発行された、75000円の領収書は冥加金として有効でしょうか? 私と母でお寺に話しに行くのですが・・・墓等の費用も掛かるので冥加金はそのまま認めて頂きたい気持ちですが・・・お寺との関係も壊したくありません。法律的な問題、寺の立場と在ると思いますが・・・お知恵を拝借したいと存じます。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お寺に確認を・・・・

KEKEKO2008
質問者

補足

お寺さんに確認する前にこの領収書の有効性を知りたいのです。 当時の価格で対価を支払っていると思うのですが今からお墓を立て直すのにこのままの領収金額で問題があるのか無いのか、法律的にはどうなのか?勿論最終的にはお寺さんに確認します。

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