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コピーガードの掛かった録画は再三ムーブしてもOK?

映像著作権ねたで再三お世話になります 今回はムーブ ※1)についてです。 デッキで録画したものをMacintoshに移して 編集できないものかと考えています。 でも、家のデッキは古く コピー10対応にはなってくれそうもないので 困っています。 編集については http://oshiete.coneco.net/qa4592045.html にて適法とのご判断を仰げたので安心しているのですが しかし編集したら やはりディスクに焼きたいのが人情ですよね。 本来 どの様な時点においても複製を残さず、 オリジナルの血筋を各シーン各々1本のみを持ち、 更に再配布しなければ、 此は法律で認められた 「個人利用の範疇」なのではないのかな? と、思うのですが… ところが http://oshiete.coneco.net/qa4592045.html にて、けんもほろろなご意見を頂き、困惑しています。 「ムーブ ※1)を重ねてはいけない」というのは 一団体が自らの利益のみを尊重するが余り 適法でない運用を示唆しているだけ と考えて良いのでしょうか? それともムーブ ※1)を重ねることは権利侵害なのでしょうか? ※1) ムーブとは概ね常にオリジナルの血統を1本のみ保持し   コピーを持たないコンテンツ移動法を意図しています  (厳密にはムーブ実行中のみに複製を作成する可能性はありますが   適正にムーブが完了した場合、即座に元本が削除されるものと   認識しています)

  • Nouble
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みんなの回答

  • tach5150
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回答No.1

まずHDDに録画したものを本体で編集してDVDにムーブするのは問題ないです。 ただしDVDにムーブしたものを編集、コピーすることは出来ません。 日本の著作権法では、その著作物の著作権を有していないにも関わらず、コピーガードを回避してコピーを作成する事は適法な私的使用とは認められないとされています。 ということはムーブした内容を編集するにはコピーガートを回避する必要がありますので違法ということになり個人利用の範疇から逸脱することとなります。 技術的に可能かどうかということとは別問題ですし仮に方法があったとして、それをここで回答すれば削除対象になりますので自分方法を探してみて下さい。

Nouble
質問者

お礼

「直接DVDに焼いたら駄目!」になるのは端から解っているのですが 「中間的なプール媒体を増やしてもOKか?」 と言うことがこの質問の骨子であり その点を適切にご理解頂けるように 説明できなかったことは 私の不徳だと思います・ 現状として 当初はDVDに直接焼くスタイルのものが 今ではHDDを一端プール場所として そこを介してDVDに焼くスタイルが 主流となりつつあるように思います。 これだけを見れば中間プールは構わないように思えるのですが 如何でしょうか? 今回はその中間プールをPCに置き そこで編集したいという話なのです。 ご理解頂けましたでしょうか?

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