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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護保険における訪問看護の緊急時訪問看護加算について)

介護保険の緊急時訪問看護加算について|質問内容まとめ

このQ&Aのポイント
  • 介護保険の緊急時訪問看護加算とは、指定訪問看護ステーションが基準に適合し、24時間連絡体制にあっても計画的に訪問することができない場合に行われます。
  • 訪問看護ステーションは緊急時訪問看護加算を契約しない場合、営業時間外に電話をしても留守番電話対応であり、看護に関する意見を求めても対応してもらえない可能性があります。
  • しかし、契約外の緊急訪問をするためには緊急対応電話を契約する必要があります。常時相談できる体制にある事業所は、契約した方のみに対応しているため、利用者によっては緊急対応電話を契約していない場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • meybis
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

ご質問の回答になっているかわかりませんが、24時間体制をとっている訪問看護ステーションは全体の半分にも満たない(地域差はありますが)のが現状です。ということは24時間体制をとっていないステーションを利用されているご利用者さんは緊急で看護判断を受けたくても受けられません。したがって、24時間体制をとっているステーションをご利用で緊急時対応を希望される場合には契約が必要になります。条文中の『利用者の同意を得て…』とはサービスの利用をするという契約をすることを意味すると考えられます。サービスの内容としては電話での応対や必要時の訪問で電話のみでも、必要時の訪問のみでもなく両方を含みます。ちなみに契約されていても一度も利用されたことのないご利用者さんもいますが、契約しているという安心感で満足されている方もいます。しかし、介護保険の単位が多いためにほかのサービスを利用できない等の声もあり、四月より緊急時訪問の看護加算は540単位になり(一ヶ月)実際に緊急時に訪問した場合には訪問時間分の加算(例えば60分の場合約860単位)がされることになるようです。電話対応は540単位内に含まれます。この程度で申し訳ありませんが参考にしていただけたらと思います。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 この、基準を満たす訪問看護ステーションについて、加算を算定することを前提に決められている(指定を受ける)ということですよね。これで少し理解できました。  この4月のマイナス改正につきましては、私自身は妥当と考えています。meybis様のおっしゃるとおり、この単位自体は24時間連絡体制に対する加算として理解すればわかりやすいですよね。 ・・・実際訪問した場合には訪問時間分の加算とありますが、加算としての扱いになるのでしょうか(介護報酬請求上の取り扱いです。新たにコードが作られると解釈してよいのでしょうか)。実際の訪問看護に関しては夜間・深夜の割り増しがあると思うのですが、このことについてはどの様になるのでしょうか?

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