介護保険における訪問看護の緊急時訪問看護加算について
皆様、お世話になります。標記件についてですが、この緊急時訪問看護加算について詳しくお伺いしたいと思います。引用している文章は平成12年のものです。現在単位について改正案が出ていますが、条文内容は変更案はありません。
この緊急時訪問看護加算については、「厚生大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者またはその家族等に対して当該基準により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として1370単位を所定点数に加算し・・・」となっています。そしてその施設基準というのは「利用者またはその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること」と告示されています。
ここで、教えていただきたいことは、ある訪問看護ステーションでは、この緊急時訪問看護加算を契約しないと24時間対応の電話番号を教えてもらえないと言われました。つまり、この契約をしない利用者は、営業時間外に電話をしても留守番電話対応であり営業時間外は看護に関する意見を求めても対応していただけないのです。これでは、上記の施設基準を満たしていない気がします(契約した方のみ常時相談できる体制をとればよいわけではないと解釈できるのですが・・・)。
常時相談できる体制にある事業所が、契約外の緊急訪問をすることに対する加算だと思うのですが、電話相談を一部の方(契約した方)にしか開放していないことは施設基準として満たしていると解釈できるのでしょうか?
利用者=緊急対応電話を契約している人のみで良いのか
常時=営業時間だけなのか
よろしくお願いいたします。
お礼
okwavehide様 どうもありがというございました