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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権は留置権とちがって、可分であるとのことですが、当然に不可分債務の場合には不可分と考えてよいのでしょうか?

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回答No.1

双務契約の少なくとも一方の履行すべき債務が不可分であるときに、弁済が不可分でしか行えないわけですから、相手が一部を弁済しても、こちらは全部について履行を留保し、同時履行を求めることができる、というかそれしかできないわけですね。 ところで、抽象的に議論して意味のあることでしょうか。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 同時履行の抗弁権の可分性については、参考書を見ていて初めて見つけました。 以前から、双務契約には履行上の牽連関係があるために、同時履行の抗弁権が認められるとは聞いておりました。 しかし、そうは言っても、契約によっては付随義務を含めて様々な権利・義務が生じ得ますので、どの債務とどの債務に同時履行を認めて よいのか、又債務が不可分債務の場合にはどうなるのか分かりませんでした。 また条文を見ましても私の浅い知識のなかでは、明文化されているものを知りませんでしたので、解釈、判例等によるのかと思い質問をさせて いただきました。 ご回答からは、判例等ではなくて、論理的帰結として、そのように考えるべきであるということを知ることができました。 また、 >ところで、抽象的に議論して意味のあることでしょうか。 と貴重なアドバイスを頂ましたが、基本的に個々の事案の中で、どの債務とどの債務が対価的均衡の関係にあるのか、また債務の性質上、可分(割合的)に同時履行を認めることが妥当であるかを判断すべきであり、一般的に論じても意味がないという理解でよいでしょうか?

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