民法の勉強で…同時履行の抗弁
ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、
「同時履行の抗弁」のところで、
頭の中がこんがらがってきました。
教材は、これ↓です。
http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.html
(引用)弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。
(わたし)ふむふむ、弁済の提供により相手方は同時履行の抗弁権を失うんだな。
(引用)AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。
(引用)AがBとの契約を解除しないで,Bに代金を請求する場合には,Bは,履行遅滞であっても,同時履行の抗弁権を援用して, Aが所有権移転登記をしなければ,代金支払をしないと主張できます(判例)。
(わたし)あれっ? 同時履行の抗弁権を失ったんじゃないの?
(引用)AがBとの契約を解除する場合 → Bは,同時履行の抗弁権を主張できない。
(わたし)解除において同時履行の抗弁?? Bは具体的には何を主張することができないんだ???
まとまりのない質問で申し訳ありませんが、
どなたかお助けください。
補足
回答有難うございます。 同時履行の抗弁権の可分性については、参考書を見ていて初めて見つけました。 以前から、双務契約には履行上の牽連関係があるために、同時履行の抗弁権が認められるとは聞いておりました。 しかし、そうは言っても、契約によっては付随義務を含めて様々な権利・義務が生じ得ますので、どの債務とどの債務に同時履行を認めて よいのか、又債務が不可分債務の場合にはどうなるのか分かりませんでした。 また条文を見ましても私の浅い知識のなかでは、明文化されているものを知りませんでしたので、解釈、判例等によるのかと思い質問をさせて いただきました。 ご回答からは、判例等ではなくて、論理的帰結として、そのように考えるべきであるということを知ることができました。 また、 >ところで、抽象的に議論して意味のあることでしょうか。 と貴重なアドバイスを頂ましたが、基本的に個々の事案の中で、どの債務とどの債務が対価的均衡の関係にあるのか、また債務の性質上、可分(割合的)に同時履行を認めることが妥当であるかを判断すべきであり、一般的に論じても意味がないという理解でよいでしょうか?