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同時履行の抗弁権
同時履行の抗弁権は留置権とちがって、可分であるとのことですが、当然に不可分債務の場合には不可分と考えてよいのでしょうか?
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補足
回答有難うございます。 同時履行の抗弁権の可分性については、参考書を見ていて初めて見つけました。 以前から、双務契約には履行上の牽連関係があるために、同時履行の抗弁権が認められるとは聞いておりました。 しかし、そうは言っても、契約によっては付随義務を含めて様々な権利・義務が生じ得ますので、どの債務とどの債務に同時履行を認めて よいのか、又債務が不可分債務の場合にはどうなるのか分かりませんでした。 また条文を見ましても私の浅い知識のなかでは、明文化されているものを知りませんでしたので、解釈、判例等によるのかと思い質問をさせて いただきました。 ご回答からは、判例等ではなくて、論理的帰結として、そのように考えるべきであるということを知ることができました。 また、 >ところで、抽象的に議論して意味のあることでしょうか。 と貴重なアドバイスを頂ましたが、基本的に個々の事案の中で、どの債務とどの債務が対価的均衡の関係にあるのか、また債務の性質上、可分(割合的)に同時履行を認めることが妥当であるかを判断すべきであり、一般的に論じても意味がないという理解でよいでしょうか?