• ベストアンサー

相続を一世代飛ばして

(架空の事例ですが教えてください) 父親が無くなったとします。遺産があり、相続税がかなりかかるのですが、母親も高齢で、母の死後にも相続税が大きくかかる可能性があります。 母親の許可を得て(全相続人の総意で)、母親が相相続放棄するのは脱税にあたりますか? また、似たような状況で孫に全て相続させると言うのはどうでしょうか? よろしくお願いします。 (不明な点は、適当に補って考えてください)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

まず母親が相続放棄をするのは何の問題もありません。相続人全員のコンセンサスが得られている必要もなく、母親個人の意志だけで行えます。また相続しないことが脱税扱いにはなりません。 一方、孫への相続ですが、これは生前に父親の意志(つまり遺言)がないと無理です。更には「全て相続させる」となると、他の相続人の法定相続分も含めての相続ということになるので、これは全相続人の総意がないと成立しません。 要するに  (1)「財産は全て孫に相続させる」という遺言状を生前に用意し、  (2)法定相続人全員がその遺言の内容に納得し、  (3)孫本人も理解した上で相続する という全ての条件が揃えば可能、ということになります。

その他の回答 (5)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.6

No.3です No.5、morino-konさんが 「孫を養子にすれば加算を免れる」と回答されていますが、何かの勘違いかと思われます。 直系卑属の孫でも養子になることで1親等血族になりますが、国税庁の法令解釈通達では、税の加算対象としています。(<ただし>以降を確認してください) 通達の抜粋です 18-3 養子又は養親が相続又は遺贈により被相続人たる養親又は養子の財産を取得した場合においては、これらの者は被相続人の一親等の法定血族であるので、これらの者については法第18条の相続税額の加算の規定の適用がないのであるから留意する。  ただし、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人になっている場合を除く。)の当該直系卑属については、相続税額の加算の規定が適用されるのであるから留意する。 (昭42直審(資)5改正、平15課資2-1改正) 第16条《相続税の総額》関係の通達全文 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/05.htm  

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.5

相続の拒否ができるか、その他云々は、 他の方々のお答どおりです。 ただ、孫が相続する場合は、相続税が二割加算されます。 その加算を免れる方法があります。 孫を養子にするのです。 http://www.souzoku-fp.com/blog/index.php?itemid=144 かなりの相続税が予想されるのでしたら、税理士の指示のもとで、そのようなことをしているご家庭も知っています。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

>母親の許可を得て(全相続人の総意で)、母親が相相続放棄するのは脱税にあたりますか? まったく問題はありません、すべての相続人の合意があれば(相続人相互間で)どのように相続財産を配分しても問題はありません。 >似たような状況で孫に全て相続させると言うのはどうでしょうか? 被相続人(父親)の「孫に全て相続させると」する遺言が必要です。 すべての相続人が遺留分を請求しなければ、総て孫に相続さ競ることができます。 遺言がない場合は不可能です。(相続人が相続放棄をすれば、その子(孫)には相続権が発生しないため)

noname#82346
noname#82346
回答No.2

相続人の合意を得られるという仮定の下でなら、どちらも可能です。遺言にそのように相続させることを記載しておき、遺留分の権利を主張できる人たちが遺留分の主張をしなければ、その通りに相続されますし脱税にはあたりません(相続した人たちがちゃんと相続税を払う限り)。 遺言も何もないという前提であれば、母親が相続放棄すれば子供がすべて相続して問題ありません。ただし、子供が生きているのに、孫に相続させることはできません(なぜなら、相続人に出来ることは、自分が相続するか相続放棄するかの選択だけなので)。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5025)
回答No.1

相続税もさることながら、介護の費用などの問題はクリアしているのでしょうか。 世間でよくある話ですが、子でも孫でも相続した途端に豹変し、面倒を殆どみてくれなくなったという話は珍しいことではありません。 なのでそのあたりはよ~く熟慮する必要がありますよ。 資産の額にもよりけりですが、どの程度の資産でどの程度の相続税なのかがわからなければ、助言は言わずもがなラフなものになります。 一代飛ばして孫にも可能でしょうけど、生前贈与で税金のかからない範囲で毎年少しづつという方法もないわけではありません。

関連するQ&A

  • 相続放棄について質問します

    先月、父親がなくなりました(借金の保証人になっている) 母親と私が相続放棄をはじめるところです。 母親も病気を患っています。 母親が父の遺産の相続放棄手続きが完了する前に亡くなってしまった場合 父親の遺産が母親に相続されてしまい、 両方の遺産を相続或いは相続放棄しなければならなくなるのでしょうか? 父親のは相続放棄したいが、母親の分は相続したいのです 回答をよろしくお願いします。

  • 【遺産相続の脱税について質問です】遺産相続が1億円

    【遺産相続の脱税について質問です】遺産相続が1億円ぐらい貰えそうですがこの1億円を2人が相続することになりそうです。 ということで1人5000万円を相続してそれぞれが5000万円に対する相続税を支払うことになるわけですが各自が5000万円の相続税を支払うのと、 1人が遺産相続放棄して1人で1億円を受け取って相続税を払って、国に黙って5000万円を渡す脱税をやった場合の相続税の差ってどれくらいあるのか教えてください。 今後の相続税の脱税の参考にします。

  • 相続放棄について

    父親が亡くなり,遺産の相続について教えて下さい。 母親の生活のため,兄弟全てが相続放棄をして,全ての 遺産を母親(父親の嫁)に継いでもらおうと思っています。 このように相続放棄をした場合,次に母親が亡くなった時に 相続の権利はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続税について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供2人です。 遺産総額の価額が1億6000万円あります。 法定相続とおり、母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、 相続税の計算は、どのようになるのでしょうか? 又、子供2人が相続を放棄して、母親に全部相続させたいとすると、 相続税は、どのようになるのでしょうか?

  • 父親が亡くなりました(相続税)

    父親が亡くなりました。 わずかながら貯金などがありました。 相続税っていうのは、どんな金額にも発生するのですか? 親戚から「子供たちは全部放棄して母親のものにすればいい」「法定相続で分けたほうがいい」の2分にわかれ、どうしたらいいかわかりません。 自宅のローンも終わっており、母親がそのまま住むので今すぐ遺産分割をする必要はありません(弟が母親と一緒に住んでいます) 放棄するとしないで、相続税は変わってきますか? はじめてのことでまったくわかりません。 どうか、よろしくお願いします。

  • 親からの遺産相続はどちらの方法がどれだけ税金は少なくて済みますか?

    私の夫が高齢の父親から、長男として遺産を相続することになりましたが、母親はご存命です。遺言を書かないで他界すれば、母親が半分を相続し、夫の兄弟が残りの半分を人数分で分割相続することになると思いますが、父親の意思は全部を長男に相続させて、その後の遺産の分配などは長男に好きなようにさせたいと思っています。 それで、母親も了承しており、父親に万が一のことがあれば、母親は私たちが面倒をみることになっています。で、遺産はいったん父親が遺言でで半分を母親、半分を長男に相続させると書き、母親が半分を相続した後に、同様に母親が長男に全てを相続させる(分配も同じように長男に任せる)と遺言に書いた方が相続税が少なくてすむのか、父親が遺言で一度に全てを長男に相続させると書き、長男が父親から直接遺産を相続するのが税金がかからないのかが、家族の問題となっています。もちろん、現代のことですから、いくら遺言で長男に全てを相続させると言っても、母親の権利が認められると思いますが、母親自身もそれを望んでいる場合は可能でしょうか?そして、繰り返しになりますが、死後に父親から直接に長男が相続する方が、どれだけ相続税が多くなるのかが知りたいと思います。 財産は正確にどれだけあるのかは知りませんが、たとえばの話、父親の財産が1億円としたらどのようになるのでしょうか?ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

  • 相続を放棄すると節税になるのでしょうか?

    父母、子一人(子には家族なし)の家族構成で、父親が亡くなり相続が発生しました。 知人から、子が相続を放棄して母親だけが相続すると、配偶者税額軽減で相続税額は少なく(あるいは支払わないで済む)でき、節税になるからと放棄を勧められました。 もしそのようにした場合、次に来る母親の相続の時に、一度放棄した父親の遺産はどのような扱いとなるのでしょうか? 父親の時に相続放棄しても、母親名義となった固定資産や預金などを相続すれば、結局、父親+母親の財産を受けることになり、その時には高額の相続税を支払うことになるのではないかと思うのですが。

  • 孫への相続

    父親が亡くなり、母親と私、それに兄弟がいます。 私の息子が父親の車を使っていて、孫に当たる私の息子に名義を変更したいのですが、孫に相続させるという遺産分割協議書を作れば相続は出来るでしょうか。遺言書はありません。

  • 遺産相続で相続されなかった。

    遺産相続で相続されなかった。 母、私(長男)、長女、次男の4人家族で、父親は15年ほど前に他界しています。 母親は再婚はしていません。 父方の両親は距離にして200キロぐらい離れたところに住んでいます。 父親には兄が居て、兄は叔母と同じ市内に住んでいます。 2年半前に祖父が病死しました。(私が20歳のときです) 勿論、私たちも式に参加しました。 私の記憶では祖父とは2回しか会った事がありませんし、会話した記憶はありません。 そして、先月、祖母から母親宛に「祖父が祖母の兄に家を買うためにお金を貸していたらしく、そのお金が返って来て遺産を相続したいから印鑑証明と書類にサインをして」と言ったそうです。 私は、遺言書があるのに何故これが相続されるのだろうと疑問に思ったのですが、 先日、祖母が雇った司法書士から電話が入り、「遺言書があるのに何故私たちに相続されるんですか?」と聞いたところ、 「遺言書は無かったと聞いております」とのこと。 父親は色々と祖母に借金があったらしく、死ぬ前に母に「遺産を放棄してくれと言われたら放棄してくれ」と言ったそうです。 母親もお金にがめつくないので、放棄しなければならないと私に言っていました。 確かに私たち兄弟には法的には貰う権利があったとしても、もらえるような立場では無いと思います。 なので万が一放棄してくれと言われれば放棄しようとは思っています。 2年半前、祖父が亡くなった時の遺産相続は誰かが勝手に放棄したという事ですよね。 私は20歳だったのですが、勝手に放棄なんてできるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 相続放棄について

    父親が亡くなり、相続人は妻と子供3人です。 子供達は話し合いの結果、母親に全部遺産をあげようということになって子供3人は相続放棄をした。この場合母親がすべて遺産を相続できるのか?または子供全員相続放棄をしたから相続人ではなくなったので、次の相続順位の親、親が亡くなっていれば次の兄弟姉妹が相続人となるのでしょうか?よろしくお願いします。