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会社法

mttの回答

  • mtt
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回答No.1

株主総会決議のかしに対する救済 確か、全株主を召集し協議会を開き追認や修正決議したものはたとえ、前に 瑕疵があったとしても、たとえ臨時株主総会という体裁をとっていなくとも その議決を有効とするという判例があったと記憶しております。 具体的に3つというのはわかりかねます。 取締役の責任について(取締役と会社の関係)については 善管注意義務が代表的なものだと思います。 つまり取締役としての自分の持てる能力等において、社会通念上要求される 注意力をもって会社を監督しなさいというものです。 266条は多分、商法第266条のことだと思います。 違法配当を実施した取締役は会社に対して弁済しなさい・・・その他諸々。  などど書かれています。

sakuichi
質問者

お礼

御礼が遅くなりましてすいません。 参考になりました。 有り難うございました。

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