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会社法234条端株売却申し立ての決定権について
234条2項で 取締役が2名以上あるときは全員の同意を得たうえでと記されています。 以下私の疑問です。非公開会社において、この申し立ての決定については株主総会が行うという慣行や定款がある場合に総会決議のみをもってなした申し立ては有効なのでしょうか。 総会決議に加えてわざわざ取締役全員の同意も必要なのでしょうか。
- namazakana
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>前に教わったのですが総会決議事項を役会やさらに下に委ねるのは違反ですが役会より下の決議事項を総会決議をもって代えるのは大丈夫だということでした。 取締役会設置会社と取締役会設置会社ではない会社(以下、取締役会非設置会社といいます。)とでは違います。取締役会非設置会社では、株主総会は万能機関なので、下位機関が決定すべき事項を株主総会が決議することはできます。 しかし、取締役会設置会社における株主総会は、法令又は定款に定められた事項しか決議できませんので、例えば、法令で取締役会決議によると定められている事項(例えば、代表取締役の選定)は、定款に別段の定め(例えば、「代表取締役は株主総会決議で選定する。」)がないかぎり、株主総会の決議ですることはできません。 ところで、裁判所への許可の申立というのは、代表取締役の対外的な業務執行の一環なのですから、本来でしたら代表取締役が単独でできる行為です。しかし、株主の利益に重大な影響があることに鑑み、法は取締役の意思決定、しかも、取締役会決議又は取締役の過半数の一致ではなく、それより厳しい取締役全員の同意を要求して、代表取締役の業務執行権を制限しているわけです。 取締役の全員の同意という、通常の業務執行の意思決定の方法とは違いますが、取締役による業務執行の意思決定を要求することにより代表取締役の業務執行の制限をしているという面から見れば、取締役あるいは取締役会より上位の機関である株主総会が、(取締役会設置会社では定款の定めがあれば、)業務執行の意思決定することは可能なのですから、それと同様に取締役の同意に代えて、株主総会決議によることができるという考えも成り立ち得ます。ただし、文献や判例を調べたわけではないので、考え方の筋道だけを示して、結論は保留とさせていただきます。 会社法 (株主総会の権限) 第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
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- ok2007
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同項をご覧いただければお分かりになるとおり、「裁判所の許可」を得てはじめて売却が可能となります。 また、同項後段の「取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない」との要件を緩和する定めは、何ら置かれていません。 したがって、取締役全員の同意を得たことを疎明資料によって示さない限り、裁判所の許可を得られず、売却もできないこととなります。
補足
どうもご回答有難うございます。 取締役→総会というのは要件の緩和なのでしょうか加重のような気がしますが。 前に教わったのですが総会決議事項を役会やさらに下に委ねるのは違反ですが役会より下の決議事項を総会決議をもって代えるのは大丈夫だということでした。 では裁判所はこのばあい総会決議の証拠書類等を見ても取締役全員の相違が必要だからということで売却の申請をはねつけるということなのでしょうか。
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