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失業給付を続けるべきか扶養にはいるべきか

今月半ばに結婚した者です。結婚とほぼ同時期に失業保険の受給が始まりました(90日間)。受給が始まってまだ2週間ですが今週中にでも受給を終了させ、主人の扶養に入ろうか検討中です。年内に扶養に入ったほうが税金の還付という面でお得だと考えておりますが、どなたか詳しい方にアドバイス頂けたらと存じます。

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  • bat-kun
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回答No.1

去年の11月に結婚しました。 私もあなたよりは少し早かったのですが、結婚前に失業してあなたと同じような状況になり、あなたと同じようなことを考えました・・・というより、寿退社も含め、結婚と同時に扶養に入ってしまうという人はかなり多かったようで、それが当たり前というかそうすべきなのかなと思っていたこともありましたが、子どももいないということと再就職を望んでいたので、あえて入りませんでした。(「女は結婚したら仕事は辞めるべき」などの考えのある古臭い昔気質の親戚からはあまりいいように思われませんでしたが・・・) 「扶養に入る」ということは夫が厚生年金(2号保険ともいいます)ならば、年金に関しては、扶養になる人(この場合は配偶者ですね)は3号保険者となって夫の厚生年金(給料から天引き)の扱いになってきて、「本人は収めなくてもいい」というメリットと、さまざまな控除などの結果、税金面でも安く済む・・・というか還付される面から年末調整の面ではお得になるというのはあります。 でも、収入面では扶養に入った場合は制限が生じてしまうのは事実です。 あなたがそれまで働いていた職場の年間収入がどのくらいだったかにもよりますが、かえって扶養に入った場合のほうが損な場合もあります。 (よく、年間収入が131万未満で・・・とかいいますよね?) また、扶養に入ったら普通は失業給付はもらえないですよね。 失業保険の一日あたりの額によっては、稀に(おそらく、配偶者の給与額などに関わるのか?)扶養に入っててももらえる場合もあるみたいですが、ハローワークのほうに問い合わせてみてください。 ひょっとしたら、年内のみ扶養に入って、年初めに外れるというのも可能かもしれません。(失業給付を請求できる期間は失業日から一年間ですので、今受給されて2週間となっていますが、ここで終了させた場合、一旦受給期間が停止になる形になるかと思います。要は給付自体がパーになってしまうことはありません) 「扶養から外す」は簡単ですが、「扶養に入れる」というのは収入面などで審査が関わってくるので難しい(特に以前は扶養に入っていた人が一旦収入増などで外れてまた扶養になる場合はもっと難しい)です。

googoogoo8
質問者

お礼

とても参考になるご意見ありがとうございます。年末の忙しい時期なので、夫の会社に迷惑かけないよう早く決断したいと思います。

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その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >受給が始まってまだ2週間ですが今週中にでも受給を終了させ、主人の扶養に入ろうか検討中です。 これは健康保険の扶養です。 >年内に扶養に入ったほうが税金の還付という面でお得だと考えておりますが これは税金の扶養です。 上記のように税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしてはいけません訳が解らなくなります、直接関係はないので別々に考えてください。 税金の扶養については今年の1月から12月までの収入が問題になります、また失業給付は非課税なので税金の扶養に関しては考慮する必要はありません。 詳細は上記の『「税金の扶養」について』を読んでください。 ただ今の時期では年末調整も済んでいるので、夫の会社で再度年末調整ができないと言うことであるならば、来年年明け早々にも税務署で確定申告をすることになります。 一方健康保険の扶養は上記のように夫の健保がAかBか、あるいは失業給付の場合はその日額によって決まります、また健康保険の扶養の場合は失業給付も収入としてカウントされます。 Aであれば扶養から外れるのは日額が3611円を超えて、しかも所定給付日数の間だけで、その間は国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者になります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。 詳細は上記の『「健康保険の扶養」について』を読んでください。 それから第3号被保険者は夫が給与所得者で厚生年金に加入している場合に適用されますが、あくまでも厚生年金ではなく国民年金の第3号被保険者と言うことになります。 もうひとつ健康保険の扶養になると失業給付が受けられないということはありません、失業給付の支給要件に健康保険の扶養はありません。 話は逆で失業給付を受けていると健康保険の扶養になれない場合があるということです。 ですからこれについて安定所に聞くことは筋違いです、これに関しては安定所は門外漢であり正確な答えは得られません、あくまでも夫の健保に聞くことがスジです。

googoogoo8
質問者

お礼

落ち着いて別々によく考えたいと思います。ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 人の扶養に入ろうか検討中です。年内に扶養に入ったほうが > 税金の還付という面でお得だと考えておりますが、 雇用保険法の失業給付が受給可能と言うことは、労働者だったわけですよね。 1 税金面 ・失業等給付は収入にカウントされませんから、失業等給付を受けたことで貴女の税金は増えません。 ・相手側の税金ですが、貴女の平成20年1月からの給料・賞与額が幾らになっていますか?配偶者控除を受けるためには年収103万円以下、配偶者特別控除を受けるためには年収141万円未満である事が必要です。  仮に、配偶者控除を受けて、税率が10%だとしたら、相手側が得する税金は3万8千円です。 2 社会保険 ・ご存知とは思いますが、失業等給付を受けている間は、貴女が国民健康保険及び国民年金第1号被保険者に加入していなければなりません[平成10年1月ごろに出された行政手引が根拠らしい]。 ・一方、失業等給付を受給しないのであれば、相手の加入している健康保険の被扶養者となり、且つ、国民年金第3号被保険者になれば、保険料は納める必要は無くなる。  但し、この場合の収入は130万円未満と言う条件があり、失業等給付はその額に含みます。

googoogoo8
質問者

お礼

平成20年1月からの給料・賞与額は約170万円です。失業給付を受けるのと扶養になるのとどちらがお得か、中途半端な額なので悩んでいます。年内に扶養に入るのと年明けに扶養に入るのとで、主人の税金がかなり変わって来るとのことなので、難しいです。ご回答ありがとうございました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

ご主人の納税額とあなたの失業給付額を比べてみないとどちらが得か分かりません 失業給付の日額が 3611円(政府管掌保険) 3561円以下(上記以外) であれば失業給付を受けながら配偶者控除を受けられます 質問番号:1658199 に詳しい説明があります

googoogoo8
質問者

お礼

失業給付額が1日4000円を超えるので、配偶者控除を受けることができません。質問番号:1658199も参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • PR-600IIで糸切り後に上糸がぬける原因について教えてください。
  • 糸切り後に上糸がぬけるトラブルの解決策を教えてください。
  • PR-600IIの糸切り後の縫いはじめで上糸がぬける問題について詳しく教えてください。
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