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生活保護と自己破産
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質問者が選んだベストアンサー
生活保護の申請と自己破産を同時進行で行うことなどは、 ごく普通です。そもそも福祉事務所や社会福祉協議会は簡単に お金は出しませんので、消費者金融に債務が生活苦であって 当たり前ですから、気にする必要はありません。 むしろない方が、生活しようと思えばできるのではないか? ということになります。家賃も滞納まで行っていれば申請は受理 されやすいです。 ローン付のマンションに住んでるとか、車があるとかの資産上 の問題がなければ大丈夫です。 生活保護の申請の時に、債務の金額などもケースワーカーが 聞きますので、正直に金額をお知らせ下さい。 その金額によって、自己破産がいいか、小額で時効が迫ってる 場合には、時効の援用を使うかなどの話をします。 (時効が迫ってる場合は時効を援用する方が多いです。相手が 時効を延長すれば別ですが・・・) 弁護士代などは、法テラスの法律扶助を使うことになりますが、 生活保護費から毎月5,000円なり、1万円なりを返済して いけば済みます。 上記は質問者様があくまで病気で働けないなどで、申請が通ること を前提で記載してますので、その点は誤解のないようにお願いし ます。(就労できるのかどうか・年齢・性別も解かりませんから。 申請が受理されて却下されない人であればということでお読み下さい)
その他の回答 (3)
3さんに同意です ”生活保護が決定してから自己破産を申請したほうが有利” と考えたところで、どの道オートロック付きマンションに住んでいるような方に生活保護はおりません。大抵、自己破産を考えている狡賢い方はオートロック付きマンションで家賃7万とか8万払っていますから。 そうしますと、なるべく生活保護を安易に支払いたくない、と考える行政側としても、生活保護費は支給したがりません。 働けそうなのに働かない。借金しまくって贅沢してた、生活レベルを落とさなかった。働かないでパチンコ三昧。そのような方は門前払いです。 受給受ける条件は#3さんの言うような気の毒な方です。 ですから、ある意味、生活保護課職員の2さんの仰ることは当然と思います。
- hiroki0909
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生活保護申請と自己破産どちらが先が有利・不利、というよりも・・・ 「自己破産を検討しなくてはならないような多額の借財を抱えたままでの生活保護申請」は、まず認められないと思います。 『生活保護法』の第8条には、こう書いてあります。 「第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」 ・・・つまり、「最低生活を維持できる程度」しか生活保護費は出ないことになっており、この基準はお住まいの地域により明確に規定されています。「借金を抱えているから他の人より少し多めに出してくれ」などという主張には、役所は一切耳を貸してくれません。 ただでさえ日々食べていく分がやっとの生活費の中から、さらに借金の返済に充てる分など差し引いていては、日々の暮らしが成り立ちません。なので、役所の窓口では『自己破産ができるなら先にして、借金も貯蓄もゼロにしてからまた来なさい』と、体よく追い返されることでしょう。 『まず先に自己破産、生活保護はその次』これしか有り得ないと思ってください。
- poolisher
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両方ともあなたの都合よく受理されるとは限りませんので、それぞれに最善を尽くされることをお祈りします。
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