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30年以上未入籍のままの婚姻についての相続

女性(初婚子供なし)男性(再婚子供あり)で30年以上の実質的な婚姻生活を続けています。現在は女性が要介護となり男性が介護をする状態です。普通に生活するには支障のない程度ですが高齢となり相続についての問題も浮上してきました。 住民票はそれぞれ不動産があるので別々ですが実際にどちらかが亡くなった場合複雑な問題になってくると考えます。 まずそれぞれ婚姻届がなくても相続権が発生するのか? また今後一番良い方法があればご助言下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

婚姻していなければ相続は発生しません お互いの財産を相続することは現状出来ません 今のうちに公正証書遺言を残して置くのが ベストだと思います 最低でも秘密証書遺言ですが書き方間違えると意味ないですから 公正証書が安全です 多少お金はかかりますがもめるよりはいいと思います

その他の回答 (2)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

相続はできません。遺留分もありません。 仮に、遺言しても、遺留分減殺といって、 男性の子供から一部横取りされる可能性もあります。 遺言をお互いにしておくのは、当然ですが、 それに加え 一番よいのは、婚姻届を出すことです。 書面を出すだけです。 何かしらの事情があるのでしたら、 「養子」という技もあります。 (同性婚の方やどうしても離婚できない場合などに 使われます)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

書かれている内容では、男女の正確な状態の理解が出来ませんが、言えるのは、現時点で、婚姻状態で無ければ、お互い相続権は発生しないです。(戸籍上、他人) 相続とは、基本的に戸籍謄本による血筋のみが判断材料です。 尚、例外的に、年金は、内縁関係なら、配偶者的な立場の方は、手続きをすれば、引き続き支給される場合があります。

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