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離婚による慰謝料は、どれ位貰えるのか教えて下さい。

こんにちわ。 私は、地主の長男に嫁に行きました。 旦那の親と、半分同居ですが、先日、旦那より離婚を切り出されました。 理由は、「結婚して、5年、子供(地主の後継ぎ)ができない為。」 です。 こういった理由での離婚はありでしょうか? 気持ちは、すごく理解できますが。。。。 私の実家の親は、「もう離婚したら。」と言います。 また、旦那側としては、私と離婚して、もっと若い御嫁さんを家に入れるつもりらしいです。 ちなみに、最近、旦那がキャバクラに頻繁に通っていることが判明しましたが、  ・通っているだけで、肉体関係の立証がない。  ・女の勘で、若い御嫁=このキャバクラの子?  ・このキャバクラの子は、旦那のことが好き   (頻繁にメールのやり取りや、メールの文面から好意がある。)  ・最近、頻繁に食事に行っているみたいですが、肉体関係はまだ無い。 例えば、私と離婚して、6ヶ月以内に、旦那が再婚した場合、慰謝料に増減はあるのでしょうか?

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回答No.2

質問内容を見る限り、夫から質問者さんに支払う慰謝料は発生しません。 慰謝料とは不法行為の損害賠償ですので、質問者さんが夫の不法行為を立証できなければ、請求の根拠がありません。 >こういった理由での離婚はありでしょうか? 法律上は、「なし」でしょう。 従って、質問者さんは離婚を拒否する権利があります。 結果的に質問者さんが離婚に合意した場合は、離婚は成立するでしょう。 >旦那がキャバクラに頻繁に通っていることが判明しましたが 肉体関係を立証できない限り、不法行為ではないので離婚を夫の責とはできないでしょう。 >例えば、私と離婚して、6ヶ月以内に、旦那が再婚した場合、慰謝料に増減はあるのでしょうか? 婚姻関係の終了後は、夫も質問者さんも恋愛は自由です。 慰謝料の請求ではまず勝ち目がないので、「離婚に同意するが、代わりにこれだけの支払いを受けたい」として解決金を提示する方法はよくあります。 但し、感情的になってしまうと恐喝になる可能性もあります。 まずは、近くの弁護士にアドバイスを受けて、方針を検討してみてはいかかでしょうか。

mikichan-e
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

キャバクラは疑似恋愛を楽しむという面もありますし、メール営業は普通です。 肉体関係や店外の付き合いがないなら不倫とは認められないでしょう。 婚姻中に不倫しているならともかく離婚後に恋愛しようが結婚しようが質問者さんには関係ありませんので慰謝料には影響しないでしょう。 子供が出来ない原因によっては慰謝料は認められると思いますが・・・・。

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