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消滅時効にならないの?

Bokkemonの回答

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  • Bokkemon
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回答No.2

短期(3年)の消滅を援用することについては、マスコミに流された一事をもって「加害者を知りえた」とすることに相当性があるかどうかは疑問が無いわけではありません。例えば、どこかの祭りで歩道橋の上にいた人々が将棋倒しになって何人かの方が亡くなられた事故がありましたが、「某警備会社」とだけ報じるマスコミと、具体的な会社名を報じる場合とがあり、警備会社が「被害者は加害者が自社であることを知っていた」と主張するためには、被害者がその社名や事故発生時の関与の程度などを「知っていた(あるいは知らなかったことに過失があった)」ことを個別に立証しないと成立しないものと思います(そう解釈する方が、被害者の権利行使の保護になります)。 民法第724条後段(20年)について、「消滅時効」なのか「除斥期間」なのかという問題がありますが、具体的には「被害者が損害賠償請求権の行使を怠っていた」と言えるのかどうかが鍵だと思います。 予防接種禍訴訟(平成10年6月12日最高裁第二小法廷 平5(オ)708号)では、予防接種の副作用によって被害者が心神喪失に至った事例について、加害者の責任によって無能力者となったことを顧慮して「724条の適用を制限しないと、信義則に反する」と述べています。 不法行為による損害賠償請求の期待が全く無いか、あっても著しく低かったのであれば、「加害行為者が民法第724条の定めを援用して責任を免れることは信義則や公平原則に照らして不合理だ」ということになりますが、そうでなければ適用は免れないものと思います。 私見ではありますが、短期3年の適用については加害者側に「被害者の損害と加害者の認識」についての挙証責任を負わせ、長期20年については被害者側の「権利行使の可能性」の有無で判断することが妥当ではないかと思います。

108bonnou
質問者

お礼

ご回答、大変有難う御座いました。 当事者が、訴訟を起こされそうなのです。 行政側への訴訟の時、裁判官が、なぜ当事者が訴外なのかとの 指摘があり被害者側は、無視?して訴訟を進めました。 そして、三年後被害者側が全面敗訴しました。 その様な経過なのです。

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