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消滅時効にならないの?

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
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回答No.1

ご承知のとおり、民法の定めは、以下のものです。 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害      および加害者を知った時より3年間これを行わないときは、時効に因って      消滅する。不法行為の時より20年を経過したときも同様。 (起算日は、「知ったとき」または「不法行為のとき」です。) 当初、行政を「不法行為の相手方」として訴えていたということですが、相手方が異なれば時効中断の効力は及びません。 (行政ではなく)加害行為者(外部受託業者?)を知っていたのであれば、損害発生の事実を認識していたのですから、20年の適用は無く、「知ってから3年」の短期で時効にかかることになります。 通常は、訴訟の中で実行行為者が特定され、その行為者の管理責任として行政の責任を問うものですから、「加害行為者を知らなかった」ということには無理があると思いますので、3年の短期消滅時効にかかるものと思います。 が、もし「加害者を知らなかった(行政を行為者だと誤認していて、真実の行為者を知る術が無かった)」と主張することに合理性・相当性があるのであれば、実際の加害者に請求権を行使する期待が無かったことになりますので、行為者を知ってから3年または不法行為時から20年のどちらか早く到来する日を時効成立日だと考えることになるものと思います。

108bonnou
質問者

お礼

早速のご回答大変有難う御座います。 死亡事故ですので、当事者はもちろん新聞報道、テレビ等、警察の取り調べなどで被害者は、当事者は誰とその日の内にわかっていました。判らないのは損害額であり行政側を訴える時、弁護士に相談してこのような事態になったと思います。 民法七百二十四条の起算日の解釈にはいろいろ説があるみたいで!!!! でも、大変参考になりました。また教えてください。

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