新会社法の概要(株式会社の機関設計)
かじった知識のみで考えております。
お知恵を拝借できれば幸いです。
ある会社(大会社ではない非公開会社)では、
「取締役会」と「監査役」を置いています。
この「監査役」は会計士の方で、主に決算書類等、
会計に関する業務のみを担当していただいてきました。
また、今回、ある監査法人と契約し、「会計監査人」として置くことになっています。
株式会社の機関設計の「大会社でない譲渡制限会社」の機関設計の9つの累計のうち、
A「取締役会+監査役」
(監査役は、定款により会計監査権限限定可)
B「取締役会+監査役+会計監査人」
(監査役に業務監査権限要)
というものがあります。
この会社に当てはめて考えると、
Bの場合、「会計監査人」を置くと、業務監査権限を持つ「監査役」を設置しなければならなくなりますが、この会社の場合の「監査役」に業務監査権限を持たせることは難しいようです。
Aであれば、会計監査権限に限定した「監査役」として置くことが出来るようですが、Bのように「会計監査人」を置いてしまうと、Aのように「会計監査権限に限定した監査役」とすることができません。
・「会計監査人」を置きたい。
・「会計監査権限に限定した監査役」を置きたい
という要件を満たす機関設計としては、
どういうものが考えられますか?
また、参考になるURL等がありましたら、
そちらもお教えください。
言葉足らずで、内容が不明な点があるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。
お礼
よくわかりました。CFOも参考になりました。 ご回答ありがとうございます。