- ベストアンサー
父親が死亡し、父が払っていた受信料請求が私に。その拒否方法。
父と同居で父がNHK受信料を通帳の振替えで支払っていました。昨年9月に死亡し通帳が閉鎖されNHKも支払いが滞納していることに気付いたらしく数日前から集金人が12-5月分を支払えと来ました。留守をしていて不在通知がありました。私は、法的には単独相続で契約を相続しているともいえます。しかし、個人的には支払いたくないし私が契約したわけでありません、自分は地元のケーブルテレビに7200円も払ってテレビを見ているので、さらに受信料を支払うことは二重払いのようでもあり拒否いたしたいが、相続がらみや、CATVもからみ、複雑なので、ご教示ください。お願いいたします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NHKの受信契約は,世帯単位ですることになっています。(下記url参照) 同居していたお父さんが亡くなられたということですから,今度は新しく世帯主になったあなたが契約をして受信料を払わなければならないということでしょうね。 ケーブルテレビでもNHKは映るわけですから,払うしかないということでしょうね。うちは,ケーブルの料金に込みで払っています。その方が割引があって安くなっていますので。 ま,NHKというのは,道路とか水道とかの社会のインフラといわれるものと同じで,多くの国では税金でまかなわれているものを,日本の制度では,視聴者が自発的に払うという形になっているものです。 みんなが払わなくなれば,国営放送になるだけ・・・
その他の回答 (5)
- kobalt
- ベストアンサー率31% (1861/5998)
CATVに加入しているということは、そこでNHK受信料も払っているのでは ないでしょうか? 調べてみて、払っているのであれば、今までの分も2重払いになるかと・・・
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
お父さんとの契約は成立していたと思われますから、その分は支払う必要があると思います。相続は、預貯金のような資産ばかりでなく、借金などの債務も引き継ぎます。 そして、相手方は、お父さんがお亡くなりになったことが分からないので通知したりする必要があるかもしれません。
- tatahina
- ベストアンサー率21% (188/864)
あくまでも受信契約者が父であるので、本人(父)でないあなたが支払う義務はないです。 向こうはいろいろと理由を言ってきますが「私は支払う気はありません」で通用します。
同居していたわけではないのでしょ。払いたくなければ無視しつづければいいのではないですか。民事を起して拒否するほどの金額ではないし……
- akubihime212
- ベストアンサー率30% (866/2882)
過去に、受信料についての議論が色々ありましたので、それを参考にしてください。 簡単に言うと、支払い義務はあるが、支払わなくとも罰則規定はない。