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36協定の手続き方法

 36協定の申請をするのですが、これは、残業の申請だけでいいのですか? すいませんが、わかる方、順を追って教えてください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

http://www.janis.or.jp/users/krn/tisiki/36kyo.htm このように、残業・休日出勤をさせるためには、36協定を締結する必要があります。 まず、組合があれば組合と、無ければ上記の手順で従業員の代表を決めて、協定を結び、届書に記載して、労使双方が押印して労働基準監督署に提出します。 記載方法は下記を参照してください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/36_kisairei.html
slow-hand
質問者

お礼

ありがとうございます。早速参考にさせていただきます。

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