著作権の帰属先について

このQ&Aのポイント
  • 著作権が誰に帰属するのかについてご教授いただけたらと思います。
  • Aは、業務上、求人企業であるD株式会社のために、D株式会社代表取締役E名義で、上記のメール類似システムに用いる文案を作りました。
  • この場合、当該文案の著作権は誰に帰属するものなのでしょうか。
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著作権の帰属先について

困っているというわけでもないのですが、 実際問題としてどうなのかが知りたくて質問させていただきました。 著作権が誰に帰属するのかについてご教授いただけたらと思います。 Aというライターがいます。 Aは、広告代理店であるB有限会社に使用されています。 C株式会社は、求人情報サイトの運営を事業としています。 この求人情報サイトには、求人情報を見た求職者と、求人企業とが直接通信できるメールに類似したシステムがあり、求人企業は有料でこのメール類似システムを用いることができるようになっています。 Aは、業務上、求人企業であるD株式会社のために、D株式会社代表取締役E名義で、上記のメール類似システムに用いる文案を作りました。この場合、当該文案の著作権は誰に帰属するものなのでしょうか。 わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.3

・当該文案の汎用性は否定できないが、文案の約2割はD独自の情報について書かれている。 Dから提供を受けた情報に著作物性があるかどうかですが、「事実に関する事項(業種・プロフィール等)」には著作権は発生しませんので、情報がその主のものであるなら著作権には影響しません。但し、商標・サービスマーク等が含まれるのであれば、(著作権の問題ではありませんが)それらを商業的に利用することについて利用許可を得るべきです。 ・当該文案の一部には、雑誌社であるところのF株式会社によって書かれたDに関する記事の、  著作権法に基づく引用が含まれている。 引用の要件は厳しいものですが、これを「クリアしている」という前提であれば、適法引用の範囲内であろうと思います。 ・Cは同社運営のサイトに掲載する求人情報(求人広告)について、C主催の表彰を行っている。  これに付随して表彰作品を掲載した冊子を発行し、C社内及びB等の広告代理店に配布している。 これは、C社の営業目的利用(サイトの宣伝)という意味が大きいのでしょうから、C社はB社(もし、商標等の問題があるのであればD社も)の許諾を得て利用すべきものです。(これに関しては、後述の結論によります。) ・同表彰及び冊子の発行・配布は、汎用性の高い広告作品を顕彰し、そのノウハウ等をC社内及び  B等の広告代理店に広く用いさせるためのものである。 「ノウハウ」と「著作物」とは異なります。「ノウハウ」は具体的な内容ではなく、アイデアや手法といったものですから、著作権の対象ではありません。ただ、ご質問の事例では具体的な創作物を第三者に提供して、それによってC社が自己の営業上の利益を得ようとするものでしょうから、「ノウハウ」とは言いがたいのではないかと思います。 ・当該文案はAによってDの求人広告とともに表彰審査に出品され、その結果表彰を受け、同冊子  にも掲載された。なお、同冊子には、広告主:D株式会社、担当広告代理店:B有限会社、制作  担当者:Aという表示がある。 Aが出品した行為がB社の指示または同意によるものであるのなら、表彰申込の規約等に恐らくは明記されているかと思いますが、B社はC社に「限定的な出版権を付与する」という黙示または明示の承諾があったと考えることになると思います。したがって、この場合はC社が冊子に掲載することについての問題は無いことになります(もちろん、それ以外の用法で利用することは許可していないことになります)。 もし、Aが無断で行ったのであれば、元々が職務著作としてB社に帰属するものですので、Aの意思で利用することはできません。このため、B社は追認するか、許可しないのであればAに対して職務命令違反による損害賠償請求を考えられます(恐らく社判の押印等、Aが単独で申込が完了できないのではないかと思いますので、現実には想定し難いものです)。広告賞の受賞はB社にとっての名誉になる一方で、著作物が公表されることにより、B社が同内容を他に汎用的に用いることに一定の不利益(法的な不利益ではなく、「同じものの焼き直しではクライアントの不興を買ってしまう」といった事情面での不利益という意味です)を受けることも考えられます。それぞれをどう評価するかはB社の判断であろうと思います。

ten-kai
質問者

お礼

たいへん、ご丁寧に回答、まことにありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

著作権法第15条 (職務上作成する著作物の著作者)  法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成  する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、  その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法  人等とする。 とあります。 「使用者の発意」とは個別の指示によるものではなく、当該業務を担当させることで足ります。 また、「自己の著作の名義の下に公表」とは、刊行物として一般に発表するものだけではなく、当該法人の成果として発注者に引き渡す場合も含まれます。 以上より、特別な定めが無い限り、Aに権利は発生しません。 Cも、単にサイトの運営管理者に過ぎず、著作行為とは無関係ですので、著作権はありません。 BなのかDなのかは、BとDの契約によりますが、文案であれば今後もBが他のクライアントに流用する可能性もあり、汎用的な文言ではないかと思いますので、Dに権利を移転させること(つまり、同一または類似の文案をD以外に提供しないこと)を取り決めるとは考え難いものと思いますので、Bが権利者だと思われます。

ten-kai
質問者

補足

明確なお答えを頂きありがとうございます。 実はもう少し複雑な要素があるのですが、よろしければ、それでもなお著作権の帰属先に変化がないかお教えいただければと思います。 ・当該文案の汎用性は否定できないが、文案の約2割はD独自の情報について書かれている。 ・当該文案の一部には、雑誌社であるところのF株式会社によって書かれたDに関する記事の、著作権法に基づく引用が含まれている。 ・Cは同社運営のサイトに掲載する求人情報(求人広告)について、C主催の表彰を行っている。これに付随して表彰作品を掲載した冊子を発行し、C社内及びB等の広告代理店に配布している。同表彰及び冊子の発行・配布は、汎用性の高い広告作品を顕彰し、そのノウハウ等をC社内及びB等の広告代理店に広く用いさせるためのものである。当該文案はAによってDの求人広告とともに表彰審査に出品され、その結果表彰を受け、同冊子にも掲載された。なお、同冊子には、広告主:D株式会社、担当広告代理店:B有限会社、制作担当者:Aという表示がある。

  • Largo_sp
  • ベストアンサー率19% (105/538)
回答No.1

契約上どうなっているかにもよりますが 文案が、「D株式会社代表取締役E名義」なのですから、 この人の著作物になります。 必要であれば、この文書は誰々が作成し、その者が著作権を有するという 文言をいれればその人のものになります。 人の著作物を使用する案であっても、文書自身は文書を書いた (ことになっている)人のものです

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