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著作権について
- 音楽、映画、ゲームなどのレビューをするHPやブログでの著作権侵害について
- 絵を描いているHPやブログでのキャラクターの画像の著作権侵害について
- 写真を貼り付ける行為についての著作権侵害の可能性
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質問者が選んだベストアンサー
結論から先にいえば、 1. ケースによります。 2. 基本的に、著作権侵害と考えられます。 3. 基本的に、何ら問題ありません。 以下、それぞれについて説明します。 1. ジャケット写真などについて。 一般的にいえば、CDに収録された楽曲と、ジャケット写真とは、別個の著作物です。レビューに当たって、著作物を「引用(同法32条1項)」することは適法ですが、ふつうはその楽曲に関してレビューを書くので、「楽曲を引用」することしかできません(しているのは見たことがありませんが)。したがって、ジャケット写真を掲載することは、その写真の著作権を侵害することになります。 ただし、たとえば通販サイトのアフィリエイトのように、通販業者がジャケット写真を適法に掲載しており、アフィリエイト契約によってその写真を紹介するような場合には、ジャケット写真を掲載していても適法、といえます。 2. キャラクターのイラストなどについて。 基本的に、著作権の侵害と思って良いでしょう。侵害にならないケースというのは、かなり稀です。 3. ウェブサイトの開設者が自分で撮影した写真について。 この場合、写真の著作権はウェブサイトの開設者自身にありますから、この点は何ら問題ありません。 次に、たとえばキャラクターの人形などを撮影した場合には、著作権侵害を考える余地がない訳ではありません。 他方、たとえば野菜や豚肉はもちろん、カップ麺やインスタントコーヒーのように商標が付されている場合でも、その掲載は問題ありません。商標権には「使用(商標法2条3項)」という概念があって、ただ単に「こんなのを買いました」といって紹介するのは、その「使用」に当たらないので、問題ありません。 観光地や地元の風景については、全く問題ありません。もっとも、そういった場所には人が大勢いるので、その人たちの肖像権やプライバシー権がむしろ問題になり得ます。 なお、1~3のいずれについても、実際には著作権侵害の行為であっても、事実上黙認されている場合が少なくありません。もちろん、あくまで「事実上」の話であって、「法律上の黙認」ではありません。したがって、ある日突然訴えられても文句はいえません。 >> これらの行為をしている人々は信号無視や自転車に乗りながら傘を差してるような感覚でやっているんですかね? // おそらく、そうでしょう。「傘を差しながら自転車に乗る」のは違法ではない、と思っている人が少なくないと思いますが(最近、道交法が改正されたので)、いずれにせよ、「法律の不知」は免責事由にはなりません。