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休職明けの有給発生条件について

タイトルの通りですが、事情(うつ病)により今年の4月中旬から8月一杯休職しておりました。 会社の規定では8割以上の勤続で次年度有給発生なのですが、会社が取り決めている算定年数では、7月~翌6月末までなっています。 自分の場合は4月中旬~6月30日までが前年度で算定すると今年の有給って発生するのでしょうか? 労使関係に詳しい方教えてください。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

私傷病による休職は欠勤となる事は了承済みですね。 さて出勤率の計算ですが、「実際の出勤日数÷対象期間中の所定労働日数」が基本式です。 ですので、ご質問文からでは前年7月から本年6月までの所定労働日数及びご質問者様の出勤日数が算出できないので、明確な答えは書けません。 仮に、月の労働日数が毎月22日で、ご質問者様はご質問文に書かれた期間以外は欠勤が無かったとした場合では、出勤率は75%となりますので、本年7月1日からの有給休暇は法律上発生いたしません。 ・前年7月から本年6月までの所定労働日数  22日×12箇月=264日 ・同期間に於ける出勤日数  22日×9箇月=198日 ・出勤率=75%

その他の回答 (3)

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.3

会社規定の労働日数は年間、何日ですか? あなたは、其のうち何日勤務しましたか? それは何パーセントに当りますか? 計算の元となる数字はあなたがご存知ですから計算してください。 8割以上は付与される全日数です。少ない場合は、これから何パーセントかマイナスされるのですが、これも、規定によって異なりますからお調べ下さい。 労基法で規定されてる休暇数は、入社半年後から付与。付与数は規定出勤率により毎年プラス。10年経過後で固定数。未取得数は、次年度に限り繰越。未消化の有給の賃金換算は労使間の合意。などです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>会社が取り決めている算定年数では、7月~翌6月末までなっています。 変則ですね、普通は入社日からの計算が一般的 7-6月の要出勤日数が何日なのか? 4月中旬~6月30日までの欠勤日数が何日なのか? それの比較でしょう 例えば... 年間要出勤日が20×12=240日 4月中旬~6月30日間の欠勤が48日までは許されますね 完全土日休日だと 4/16-4/30...10日? 5月...18日? 6月...22日? 50日かな?...この場合はアウトですね 7月-6月の年間要出勤日を調べましょう

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

発生することになります。

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