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著作権について

私は現在有料のメルマガを発行しています。 このメルマガを第三者Aが無断で転送、転売した場合、 このAに何らかの賠償を請求可能でしょうか? また、私のメルマガをAが転売、転送しているのを知りながら、 Aにお金を払い、転送を受けていたBは、 何らかの罰則をうけるのでしょうか。 その場合、私はそのBに対しても、 何らかの賠償を請求可能でしょうか?

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

> このメルマガを第三者Aが無断で転送、転売した場合、 > このAに何らかの賠償を請求可能でしょうか? 第三者Aと発行者であるご質問者様との関係がいまいち質問内容からは分かりませんが、第三者Aはメールマガジンの購読者でいうことで宜しいでしょうか。 まず、当該メールマガジンを購読登録をするときに、「転送、転売を禁止する旨」を掲載していれば、債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)ができますが、もし「転送、転売を禁止する旨」を相手側に伝えていなければ、相手側には、当該メールマガジンを第三者に転送、転売をしてはならない法的義務は発生していませんので、損害賠償請求自体ができません。 > 私のメルマガをAが転売、転送しているのを知りながら、Aにお金を払 > い、転送を受けていたBは、何らかの罰則をうけるのでしょうか。 当該メールマガジンが「転送、転売を禁止」されていることを知りながら転送をうけていたBは、悪意の受益者なので、その受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません。(民法第704条)

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