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契約の解除と第三者への負け
- 契約解除時に第三者に転売された不動産を巡る問題について、契約不履行による損害賠償の可能性と代金差し押さえの可否について考えます。
- 契約解除時に第三者に転売された不動産の登記により、契約当事者は第三者に負ける場合があります。契約不履行なので、損害賠償を請求することが可能ですが、差し押さえについては難しい場合もあります。
- 契約解除に伴う不動産の第三者転売の問題では、契約不履行による損害賠償の請求が可能ですが、代金の差し押さえは確実ではありません。具体的な状況によって異なるので、専門家の助言を受けることをおすすめします。
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なんか、めちゃくちゃな回答がありますね。 ”契約不履行なので、AはBに損害賠償を請求できると思うのですが” ↑ 解除していますから、Bに原状回復を請求出来ますし、 545条3項により、損害賠償も請求できます。 第545条 1.当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2.前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3.解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 ”CからBに支払われた代金を、そっくり差し押さえ(っていうんでしょうか) したりできるのでしょうか?” ↑ 基本的には、一部を除いてどんな財産でも差し押さえできます。 Cから支払われた代金そのものは無理な場合がありますが、 同じ額だけ、銀行預金なりを差し押さえることは可能です。 支払われる前なら、BがCに対して有する請求権も 差し押さえることが可能です。 ”Aがすごい理不尽な目にあってるように思えて仕方ありません” ↑ Aの損害はBとの間で填補することが可能ですし、 代金をもらっていないのに、登記を移転するAに 落ち度があります。 そんな落ち度があるAよりも、Cの方を保護すべきです。 すごい理不尽ということはありません。
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- toratanuki
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なかな目茶苦茶な回答がありますね。 代金を支払わず他に売り飛ばすような奴の資産をどうやったらわかるのでしょう。 当然住所もい場所もわからないでしょう。 どうやって差し押さえ財産を探すのか。 机上の理論です。 犯罪者に対して、差し押さえなどただの理屈です。 騙された人間。=坊主のミーちゃん。
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NO3ともに、回答くださってありがとうございます。 すみません、この質問に際し、Bの住所とか居場所は考えていません。 CからBが受け取るものが指し押さえできるんだったら、これほど確実なものはないだろうけど、どうなのかしら…というだけの質問です。 確かに、現実だったらAが泣き寝入りするというパターンもあるかもしれませんね。 損害賠償はお金のないもの勝ちですから。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
支払われた代金を差し押さえすることなど絶対できません。 なぜなら、代金がどこにあるのか知らないからです。 また、損害賠償はできません。 契約解除をしたのなら、代金返還請求ができるから。 どんな損害があるのですか。
- utama
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支払われた代金のありか(預金口座や保管場所)が分かれば,(仮)差押えすることはできます。(支払われた代金に限らず,Bの資産なら何でも差し押さえできます) ただ,裁判所に申し立てても2,3日はかかりますし,Aに代金も払えない状態のBが,代金を使わず分かる場所に取っておくと言うことがあまりないのでは。 Aにとっては理不尽かもしれませんが,Cが事情をしらない第三者とすれば,Bを信頼して代金後払いで売ったのがAである以上,Bが信頼を裏切った際のリスクは,CでなくAが負うべきです。
お礼
回答くださってありがとうございます。 差し押さえするにはタイムラグがあるのですね… 確かにそんな不義理をする人物が数日間も素直に持ってるわけがない。 信頼した自分が悪い、というのは言われてみれば納得です。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
通常取引では、代金と登記書類の交付は同時履行なので、このようなことは発生しません。
お礼
回答くださってありがとうございます。 確かにフツーならないであろう事例なんですが、例題に出てくるのです…。 そのあとAはどうするんだろう?っていうところがどこにも書いていないので、不思議に思った次第です。
お礼
回答くださってありがとうございます。 Cから支払われる前なら差し押さえ可能とは、物上代位と同じような考え方というわけですね。 確かに代金ももらってないのに登記を移転するとは、とんだうっかり者です。私なら絶対にやりません。 Aに過失ありというわけですね。 今までAとCを対等に考えていましたが、そうではないとわかりました。 なんだかすっきりしました。