地方税法298条 質問検査権の範囲について

このQ&Aのポイント
  • 地方税法298条の質問検査権の範囲について
  • 市役所税務課勤務者の質問。文書による資料照会の範囲と違法性について。
  • 個人特定せずに事業所全体の資料を提出させることは違法か。地方税法298条の根拠について。
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地方税法298条の質問検査権の範囲について

地方の市役所の税務課に勤務しているものです。課税庁の権限として与えられている質問検査権についての質問です。 事業所に対し、個人を特定してその者に支払った報酬や物品の対価等が分かる資料を文書により照会し、提出させるのは質問検査権の範囲内と考えていますが、個人を特定せずに事業所で支払った人すべての資料を提出させるよう依頼することは違法でしょうか。不動産収入や保険外交員報酬等、税務署には提出義務があって市町村には提出されない資料がたくさんあるのでせっかく事業所のほうで作成しているのであれば同じものを市町村にも提出していただくように地方税法298条を根拠に文書により依頼できないかと考えております。根拠等ご存知の方がおられましたらお願いします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

事業所が、第298条(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)第一項の 3.給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者 に該当するなら、給与の範囲で求めるのはできるのでは? 給与以外の支払いについては2号に該当することを明らかにしなければ権限が発動しないと思われますので、支払先を特定しない限りできないのが原則かと思います。 ただ、給料を外注費に仮装しているようなケースもあるでしょうから、「検査」となれば3号で相当な範囲の検査が可能だと思われます。文書による照会は「質問」の範囲でしょうから、相手が回答してこなければそれまででしょう。

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