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飲酒運転の罰則について
飲酒運転には 酒気帯び運転と酒酔い運転がありますが、何が違うのでしょうか? 2つとも飲酒運転に違いはありませんから1つにはできないのでしょうか? よろしくお願いします。
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・酒酔い運転とは アルコール等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合に該当。 呼気中アルコール濃度の検知値には関係ない。 ふらつく、視覚が鈍る、運動・感覚機能が麻痺している、認知能力が低下している、言動がおかしい、などの場合が該当。 なので、アルコールに非常に弱く、アルコール臭のみで酩酊してしまう人は、呼気中アルコール濃度の検知値が殆どゼロであっても、一滴も飲んでいなくとも「酩酊状態で運転すれば、酒酔い運転」となる。 因みに、市販薬など、何かの薬の作用で酩酊状態になっている時に運転すると、酒酔い運転は「呼気中アルコール濃度の検知値には関係ない」ために、飲酒していなくても「酒酔い運転」とされて検挙される場合があるので注意(飲酒が原因でなくとも「酩酊状態で運転すると危険」なので、たいていは有罪になります) ・酒気帯び運転とは 呼気中アルコール濃度が0.15 mg以上で運転すると該当。 アルコールに非常に強く、一口くらいでは全然酔わず、平常時とまったく変わらない人であっても「呼気中アルコール濃度が0.15 mg以上で運転」すれば該当する。 つまり「平常時と変わらず完璧に運転出来る状態であっても、呼気中アルコール濃度が0.15 mg以上であればアウト」となる。 このようにする事で「呼気中アルコール濃度の数値は低いが、運転できる状態にない人」と「運転できる状態ではあるが、呼気中アルコール濃度の数値が高い人」の両方を取り締まる事が可能となる。 もちろん「呼気中アルコール濃度の数値が高く、運転できる状態にない人」は、一番処分が厳しい「酒酔い運転」となる。 どちらか片方だけでは「運転できる状態にないが、数値が低いので見逃し」になったり「数値は高いが、運転できる状態にあるので見逃し」になったりする。 そういう訳で「状態」と「数値」の両方から規制し、見逃しのないように取り締まる必要があるので「酒酔い運転と酒気帯び運転の両方が必要」なのです。
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数値(酔っ払い度)の違いです。 最近、飲酒による轢き逃げ死亡事故が多発してますね。 事故を未然に防ぐには、飲酒に対する法改正は必須です。 そもそもは、危険運転致死傷罪というものがあるのだから、 飲酒による事故には全て適用するくらいが妥当でしょう。 死者が出れば、最高刑の20年は妥当だと思います。 スピード同様、下手にグレーゾーンなんか設けるから つけあがる者が出てきます。 違反や事故を起こす輩は、『大丈夫』と思っていた者達ばかり。 現行法では“抑止”の役割を果たしているとは言えません。 建前上の法改正ではなく、根本から見直す必要があるのは確かです。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
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