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住宅ローン
10年程前、父と私2人の名義で、土地と家を購入しました。 銀行で住宅ローンをくみ、毎月父から父の支払い分のお金を受け取り、私の支払い分を合わせて、ローンの返済をしてきました。 が、3年程前父と私に間で諍いが起こり、父が家を出ていきました。 その後父は第三者(A氏)に自分の持ち分の家と土地を売ってしまいました。 (返済しているローンは請け負わないという約束でA氏は土地と家を購入) 第三者と土地と家を共用しているわけにもいかず、私はA氏からA氏の持ち分を購入しました。 父が家を出た時から、支払ってくれなくなった住宅ローンを、今まで私が支払ってきましたが、父との関係が修復不可能となった今、父から今まで私が立て替えてきた分と、あとの残金を請求したいのですが、土地と家の名義が私であり、父が住んでいないという状況では、請求するのは難しいのでしょうか? (銀行からは、父、私、2人の名で借り入れています)
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ローンは一本で銀行からは父子双方が債務者ですので入金がある以上、片方に請求してくれといっても無理です。連帯債務にしているのは、銀行にとって都合のいいほうに請求できるという意味です。本来、このようなときには、A氏から土地建物の買い取り請求があった時点でローン債務を控除して売買価格を算定すべきだったのです。抵当権付の売買ですから、あたり前のことです。お父さんに対しては、担保のない求償権だけが残っている状態になっています。ただ、お父さんの支払い分全てを請求できるかはあなたへのA氏からの売買でそのような減額を行わなかった過失がどの様に評価できるかです。「返済しているローンは請け負わないという約束」はあなたにとっては無効ですし、A氏と父が経済的取引でないことも予想できますが、相手の術中にはまったあなたにもいくらか過失が考えられるからです。「返済しているローンは請け負わないという約束」を証明できれば、全額の求償も可能だと思えます。
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- shoyosi
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私の借り入れ分を全額支払い、残った父の借り入れ分を銀行から父に請求して貰うことは可能でしょうか?> これだけで情報不足です。ローンの明細がわからないからです。ローンは一本なのか二本なのか。二人の関係は銀行に対してはどうなのか。銀行は債権が一部でも残っていて返済が滞ると抵当権の実行を申し立てます。
補足
ローンは父と私、2人の連帯債務になっていて、家に抵当権がついています。 その為返済を滞らせる事も出来ず、父の負担分も支払っていたのですが、 今まで立て替えていた分を請求する為、裁判所に申し立てをしようと思っているのですが、裁判の判決が下るまでの間(民事は時間がかかると聞きますので) この先もずっと父の返済分を支払っていくことに納得がいきません。 この際、家を手放し ローンの残額の半分を私が支払い 残りの返済分を銀行から父に請求して貰うという方法が可能なのか、知りたいと思いました。
- ururai
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連帯債務者の一方が支払った場合の求償権の問題です。「連帯債務者の1人が債務を弁済しその他自己の出捐によって総債務者のために共同の免責を得たときは、他の債務者に対して、その負担部分について求償権を有する」との法律で、請求できます。 (第442条 連帯債務者の一人が債務を弁済し其他自己の出捐を以て共同の免責を得たるときは他の債務者に対し其各自の負担部分に付き求償権を有す。 前項の求償は弁済其他免責ありたる日以後の法定利息及び避くることを得ざりし費用其他の損害の賠償を包含す。) 「土地と家の名義が私であり、父が住んでいないという状況」は関係ありません。
補足
回答、ありがとうございます。 例えば、私がその土地と家を処分してしまった場合でも、同じように請求は可能 なんでしょうか? 又、私の借り入れ分を全額支払い、残った父の借り入れ分を銀行から父に請求して貰うことは可能でしょうか? もしおわかりになるようでしたら、回答していただけると嬉しいのですが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 いつも返事が遅くなってすみません。 A氏が父から家と土地を購入したのは、利益を得る為であったと思います。 分かっていながらいずれ父とは和解でき、問題も解決するだろうと思っていた私の考えが甘かったようです。 ≪相手の術中にはまった≫・・・まさにその通りだと思います。 今後どのようにしていくかは、裁判にかかる費用、費やす時間など考慮して 考えていきたいと思います。 ありがとうございました。